突出看板の道路占用申請
令和7年4月1日より道路占用料が改定となります。詳細は添付の案内リーフレットや「突出看板の占用料の額」の項目をご確認ください。
道路に看板や日よけなどを設置するときは道路の占用許可が必要です。
道路上や上空・地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気、電話、ガス、上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
このように、区民の共有の財産である道路を占用するときは、あらかじめ、道路管理者の許可を受けるとともに、条例に定められた占用料が必要になります。
道路をみんなが快適・安全に使用できるよう、占用する物件ごとに基準が定められていますので、基準に従って必ず申請してください。

申請のご案内
注意事項
- 申請から許可までに、2週間程度かかりますので、申請書は余裕をもって提出してください。
- 道路占用料は、毎年度納入していただきます。
- 突出看板類の許可期限は最長5年です。期間満了後も引き続き占用する場合は、更新の手続きをお願いします。(該当時期に通知します。)
- 東京都屋外広告物条例第6条に定める禁止区域には突出看板を設置することはできませんので、用途地域をご確認ください。
提出書類
- 道路占用許可申請書(突出看板用) 1部
- 図面(案内図、平面図、断面図) 各2部
- 申請書は2枚綴りです。それぞれに図面を添付してください。
- 平面図には、看板の道路境界線からの出幅、延長を記入してください。
- 断面図には、路面から看板の下端までの高さ、道路境界からの出幅、看板の幅、延長、表示内容を記入してください。
- 平面図、断面図には、道路境界線を明示してください。
- 突出看板を設置する場合は道路占用許可とは別に、所轄警察署の道路使用許可も必要です。道路占用許可申請書と合わせて道路使用許可申請書もお持ちください。なお、道路使用許可の詳細については所轄警察署にお問い合わせください。
突出看板の道路占用許可基準
- 突出看板は、自家用看板に限るものとし、一営業所、一事業所又は一作業所につき2個以内とすること。
- 高さの基準
- 歩道上・・・看板の下端が路面から3.5メートル以上(道路境界線からの出幅が0.5メートル以下の場合は、2.5メートル以上)
- 車道上・・・看板の下端が路面から4.5メートル以上
- 出幅の基準
路端から1メートル以内であり、建築物からの出幅が1.5メートル以下 - 看板を柱に取り付ける場合は、その柱を道路敷地外に設けること。
突出看板の占用料の額
・突出看板の占用料は、道路上を占用している部分の表示面積に単価をかけた額となります。
・道路占用料は3年毎に見直しを行っております。令和7年4月1日から新料金へ改定しました。
表示面積 |
単価(改定前) |
単価(改定後) |
---|---|---|
1.0平方メートル以下 |
免除 |
免除 |
1.0平方メートル超え~3.0平方メートル以下 |
12,400円 |
12,300円 |
3.0平方メートル超え |
18,400円 |
19,680円 |
表示面積(端数切り上げ) |
道路占用料(年額) |
---|---|
1.0平方メートル以下 | 0円 |
1.0平方メートル超え~2.0平方メートル以下 | 2平方メートル×12,300円=24,600円 |
2.0平方メートル超え~3.0平方メートル以下 | 3平方メートル×12,300円=36,900円 |
3.0平方メートルを超えるもの | 表示面積(端数切り上げ)×19,680円=道路占用料 |
突出看板の廃止
占用許可済みの突出看板を撤去する場合は、撤去前に道路占用廃止届、撤去後に道路占用廃止完了届(撤去前後の写真を添付)の提出が必要です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
土木部 管理課 占用係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
土木部 管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。