違反広告物について
違反広告物
違反広告物について
道路上の置き看板や、電柱、街路樹、標識等に立看板、のぼり旗、はり紙、はり札を設置することは、区民のみなさんに不快感を与えるだけでなく、まちの景観を損なうため、屋外広告物法や東京都屋外広告物条例により禁止されています。
これら違反広告物について、区では定期的に撤去や違反者に対する指導を行っていますので、違反広告物を見かけたときはご連絡をお願いします。
違反広告物撤去活動員制度について
板橋区では、違反広告物の撤去活動を撤去活動員に委嘱することにより、区民のみなさんと一体となって、まちの美観と安全性の向上に取り組んでいます。
募集は2年に一度行います。
令和4年4月1日から令和6年3月31日に活動いただける方の募集を行います。
申請期間 令和3年11月15日(月曜日)から令和3年12月17日(金曜日)
令和4年度違反広告物撤去活動員の募集は終了しました
(1)募集対象
- 継続的に違反広告物撤去活動をすることができる方。
- 区内在住、在勤または在学でボランティア活動について理解されている方。
- 個人または団体で、月1回以上活動できる方。
(2)任期
2年間(継続が可能です)
(3)活動内容
- 撤去活動は月1回以上行い、区に活動報告書を提出していただきます。
- 撤去した広告物は区が回収するので、その間、保管をしていただきます。
詳しくは土木部管理課占用係までお問い合わせください。
違反広告物の例
このほかに、「はり紙」や「はり札」をカラーコーン等に貼り付けて路上に置く場合も、違反広告物になります。設置しているのが短時間であっても、道路上に広告を出すことは禁止されています。
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このページに関するお問い合わせ
土木部 管理課 占用係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
土木部 管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。