違反広告物について

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ページ番号1006478  更新日 2024年1月16日

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違反広告物

違反広告物について

道路上の置き看板や、電柱、街路樹、標識等に立看板、のぼり旗、はり紙、はり札を設置することは、区民のみなさんに不快感を与えるだけでなく、まちの景観を損なうため、屋外広告物法や東京都屋外広告物条例により禁止されています。
これら違反広告物について、区では定期的に撤去や違反者に対する指導を行っていますので、違反広告物を見かけたときはご連絡をお願いします。

違反広告物撤去活動員制度について

板橋区では、違反広告物の撤去活動を撤去活動員に委嘱することにより、区民のみなさんと一体となって、まちの美観と安全性の向上に取り組んでいます。

募集は2年に一度行います。

令和6年4月1日から令和8年3月31日に活動いただける方の募集を行います。

 令和6年度の募集受付は終了いたしました。

添付ファイルの「板橋区違反広告物撤去活動員制度実施要領」をお読みいただき、活動していただける方は下記のとおり申請をお願いします。なお、申請いただきましても、申請者の数、活動地域の競合その他事情により調整させていただくことがあることをご了承ください。

 

(1)募集対象

  1. 継続的に違反広告物撤去活動をすることができる方。
  2. 区内在住、在勤または在学でボランティア活動について理解されている方。
  3. 個人または団体で、月1回以上活動できる方。

(2)任期

 2年間(継続が可能です)

(3)活動内容

  1. 撤去活動は月1回以上行い、区に活動報告書を提出していただきます。
  2. 撤去した広告物は区が回収するので、その間、保管をしていただきます。
    詳しくは土木部管理課占用係までお問い合わせください。

(4)申込期間

 令和5年11月24日(金曜日)から令和5年12月22日(金曜日)必着 ※当日消印有効

(5)申込方法

  1. 添付ファイルの内容をお読みいただき、「違反広告物撤去活動員登録申請書」を提出してください。
  2. 申請書の提出は、直接窓口・郵送・メール・ファクスにてお願いします。

違反広告物の例

このほかに、「はり紙」や「はり札」をカラーコーン等に貼り付けて路上に置く場合も、違反広告物になります。設置しているのが短時間であっても、道路上に広告を出すことは禁止されています。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 管理課 占用係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
土木部 管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。