景観事前協議と届出について(協議概要、事前協議書など)
板橋区景観計画では、「景観形成の基本方針」及び景観形成重点地区での「景観形成の方針」を尊重いただき、届出の有無にかかわらず、より安らぎや魅力ある景観形成に努めていただきたいと考えています。
また、板橋区の景観に対する影響の大きい行為(一定規模以上の行為や、景観形成重点地区での行為)に対しては、届出制度を活用し、景観形成基準に基づく助言・指導等を行うことで、良好な景観形成への規制誘導を行っていきます。
地域分類
【一般地域】
景観形成重点地区以外の板橋区全域
【板橋崖線軸地区】
徳丸六丁目(22から55)・徳丸七丁目・徳丸八丁目
四葉二丁目・大門
赤塚五丁目(1、2、10から18、26から36)・赤塚七丁目28・赤塚八丁目
【石神井川軸地区】
下頭橋から北区との区境までのうち、石神井川の河川区域又は河川区域に隣接する道路もしくは公園・緑地から、20メートルの範囲内
【加賀一・二丁目地区】 平成26年1月より
加賀一丁目(ただし一丁目1番の内JR埼京線以東の区域を除く)
加賀二丁目
加賀一・二丁目地区内で、かつ石神井川沿いの区域(石神井川の河川区域又は河川区域に隣接する道路もしくは公園・緑地から20メートルの範囲)では、加賀一・二丁目地区の基準を適用
【常盤台一丁目・二丁目地区】平成26年8月1日より
常盤台一丁目(ただし、板橋区環状7号線沿道地区計画区域及び同沿道地区計画区域以南の区域を除く)
常盤台二丁目
【板橋宿不動通り地区】令和4年4月1日より
旧中山道沿いの板橋宿不動通り商店街で、国道17号線から王子新道までの間の道路の道路境界線から、20メートルの範囲 (板橋三丁目の一部)
届出対象行為と届出規模
種別 | 届出対象行為 | 届出規模 |
---|---|---|
建築物 | 新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更、景観計画の基準に適合していない物件の同色の塗替 | 高さが20メートル以上、延床面積が2,000 平方メートル以上又は敷地面積が1,000 平方メートル以上(但し、同一事業者などが隣接地もしくは連坦する計画地において、同時期に計画や建築行為などを行う敷地面積の合計面積が 1000 平方メートル以上を対象とする) |
工作物 | 新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更、景観計画の基準に適合していない物件の同色の塗替 | 高さ20メートル以上又は築造面積2,000 平方メートル以上 |
開発行為 | 開発区域面積500 平方メートル以上 | |
土地造成 | 墓地の造成 資材置場の造成 駐車場の造成 |
(墓地)規模に関係なく、すべての行為 (資材置場)― (駐車場)― |
木竹伐採 |  ̄ | |
物件堆積 | 屋外における土石・廃棄物・再生資源・その他の物件の堆積 |  ̄ |
種別 | 届出対象行為 | 届出規模 |
---|---|---|
建築物 | 新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更、景観計画の基準に適合していない物件の同色の塗替 | 規模に関係なく、全ての行為 |
工作物 | 新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更、景観計画の基準に適合していない物件の同色の塗替 | 規模に関係なく、全ての行為 |
開発行為 | 開発区域面積500 平方メートル以上 | |
土地造成 | 墓地の造成 資材置場の造成 駐車場の造成 |
(墓地)規模に関係なく、すべての行為 (資材置場)規模に関係なく、すべての行為 (駐車場)収容能力20台以上の自動車駐車場(常盤台一丁目・二丁目地区のみ5台以上) |
木竹伐採 | 木竹の存する一団の敷地面積200平方メートル以上(板橋崖線軸地区のみ) | |
物件堆積 | 屋外における土石・廃棄物・再生資源・その他の物件の堆積 | 堆積の用に供する土地面積500平方メートル以上、又は堆積高さ5メートル以上(常盤台一丁目・二丁目地区のみ規模に関係なく全ての行為) |
景観事前協議と届出等の手続
景観事前協議と届出のフローは、パンフレット、若しくは下記添付ファイルをご覧ください。
事前協議の時期
届出書を提出する予定の日から、設計変更の可能な時期で、かつ60日前(高さが20m以上、延床面積が2,000 平方メートル以上又は敷地面積が1,000 平方メートル以上の場合)、又は30日前(その他の場合)
届出の時期
事前協議(アドバイザー協議含む)が整いましたら、【届出】を行っていただきます。
提出書類
下記添付ファイルより「添付図書と明示すべき事項一覧」をご覧ください。
注意事項
- 確認申請等を伴わない「外観の変更」、「外壁色の既存不適格物件の同色の塗替え」も届出対象となります。早めのご相談をお願いいたします。
- 計画を変更する場合は、変更前に【届出(変更)】が必要です。事前協議(アドバイザー会議含む)で協議した内容や方向性を踏まえご検討いただき、変更の決定をする前に、必ず区にご相談ください。
- 事前協議や届出を取下げる場合は【届出等の取下げ報告】、行為を取止める場合は【行為の取止め報告】が必要です。ご相談ください。
- 行為(工事)が完了した際は、7日以内に【完了報告】が必要です。※工事完了とは、外構工事も含めて完了しているものを指します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市景観係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2549 ファクス:03-3579-5436
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