心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証 よくある質問

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ページ番号1001209  更新日 2024年11月27日

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質問心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証の有効期限が8月31日で切れますが、更新のための手続きは必要ですか。

回答

所得要件や保険加入要件等を満たす方は、8月中旬から下旬頃にかけて、新しい受給者証をお送りします。自動更新のため、特に手続きの必要はありません。

 

ただし、1月2日以降に板橋区に転入された方や、施設入所特例で区外に住民票がある方などは、板橋区で所得の確認ができないため、課税権のある市区町村で発行された「住民税課税(非課税)証明書」の提出をお願いしております。

また、マイナンバーの利用に同意をいただいている方については、マイナンバー照会で所得情報を取得することが可能です。この場合、上記の課税(非課税)証明書の提出は省略できますので、マイナンバー利用の同意にご協力をお願いします。

 

主に以下のような場合は、受給者証が更新できませんのでご注意ください。

所得要件などが確認できない方、新年度の所得制限基準額を超過する方、精神障害者保健福祉手帳の期限が到来している方 など

詳しくは下記リンク先のページをご覧いただくか、障がいサービス課障がい相談係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。