心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証 よくある質問

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ページ番号1001209  更新日 2024年4月1日

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質問心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証の有効期限が8月31日で切れますが、更新のための手続きは必要ですか。

回答

1月1日現在で板橋区にお住まいで所得基準等の要件を満たす方には、8月31日の期限に間に合うように、新しい受給者証をお送りします。自動更新のため、特に手続きの必要はありません。

1月2日以降に板橋区に転入された方は、板橋区で所得の確認ができないため、前住所地の市町村で発行された当該年度の住民税の課税・非課税証明書を提出してください。

 

なお、令和5年6月から、マル障でもマイナンバーを利用した所得確認ができるようになりました。マイナンバーの利用に同意いただければ、課税・非課税証明書の提出を省略できる場合があります(マイナンバー用の同意書と調書をご記入いただきます)。

 

詳しくは下記リンク先のページをご覧いただくか、障がいサービス課福祉係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。