心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証 よくある質問

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ページ番号1001210  更新日 2024年11月27日

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質問心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証が届かないのですがどうなっていますか。

回答

更新によって引き続きマル障受給資格を有する方には、8月中旬から下旬頃にかけて新しい受給者証を送付しています。

届かない理由は、以下のケースが考えられますが、ご不明の場合は障がいサービス課障がい相談係までお問い合わせください。

 

1 お送りしているにもかかわらず、郵便の事情で届かない場合

普通郵便でお送りしておりますので、郵便ポストをご確認ください。それでも見つからない場合は、障がいサービス課障がい相談係までお問い合わせください。

(注)転居等の関係で、郵便局がご自宅への郵便物送付を制限しているケースがあります。郵便物がご自宅に上手く届かないことがよくある場合には、一度郵便局へお問い合わせいただくことをおすすめします。

 

2 新年度の所得要件が確認できない場合

1月2日以降に板橋区に転入された方や、施設入所特例で区外に課税権のある方は、板橋区で所得情報を確認することができません。新年度所得情報が不明な場合、課税権のある自治体で課税(非課税)証明書を取っていただく必要があります。

また、課税権のある自治体で住民税が未申告の場合にも、更新に必要な情報を取得することが出来ません。所得の有無に関わらず、住民税の申告をしていただいた上で、課税(非課税)証明書の提出が必要です。

マイナンバー利用に同意いただいている場合は、マイナンバー照会を利用して所得情報を取得できる可能性があります。いずれにしても、所得が確認でき次第、マル障受給者証を交付いたします。

 

3 所得超過の方、後期高齢者医療保険の受給者で住民税が課税されている方

今年度はマル障の受給資格はありません。来年度以降に所得が減少した場合で、受給要件に該当すると思われる場合には、来年7月頃に障がいサービス課障がい相談係へご相談ください。

 

4 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が8月31日以前となっている方

 手帳の更新手続きをしていない場合は、必ず更新手続きを行ってください。既に手帳の更新手続きがお済みの方は、新しい手帳の交付を受けてから、マル障の申請をする必要があります。更新後の1級の手帳が既にお手元にある場合、マル障の申請が出来ますのでご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。