心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証 よくある質問

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ページ番号1001213  更新日 2024年4月1日

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質問心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証を取り扱っていない病院で受診しました。保険の自己負担分を支払いましたが医療費の還付申請することはできますか

回答

次のような場合、払い戻しの手続きが出来ますので、申請を行ってください。

  • マル障をお持ちの方が都外で診療を受けた
  • マル障を取り扱っていない都内の病院で診療を受けた
  • 認定の始期から受給者証の交付を受けるまでの期間に診療を受けた

助成対象

病院等で診察・薬剤の支給などの保険診療を受けた際に支払う自己負担分、または自己負担分の一部を助成します。(ただし、健康保険の高額療養費等に該当する場合は、保険者が支払った残りの金額を支給いたします)
ただし、入院の場合は上記の額から食事療養費標準負担額又は生活療養標準負担額を除いた額となります。

申請に必要なもの

  1. マル障受給者証
  2. 領収書の原本
  3. 本人の銀行口座がわかるもの(通帳等)
  4. 健康保険証
  5. 装具装着証明書(補装具を購入したとき)
  6. 健康保険からの支給決定通知書(補装具・はり灸・マッサージ申請の場合)

申請窓口

板橋区役所北館2階12番窓口 障がいサービス課福祉係

(注1) 福祉事務所等では還付申請の受付ができませんので、ご注意ください。

(注2) 郵送でも申請可能です。申請書のダウンロードは下記リンク先から行うことができます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。