心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証 よくある質問

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ページ番号1001211  更新日 2024年4月1日

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質問板橋区から都内の区市町村へ今月末に転出予定ですが、心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証はどうしたらよいのですか。

回答

転出される前に、あらかじめ、障がいサービス課福祉係の窓口で「マル障交付状況連絡票」の交付を受け、転出先の区市町村にお持ちください。転出先区市町村でマル障の申請をする際、証明書の代わりをすることが出来ます。

転出日が過ぎましたら、マル障の受給者証は板橋区にご返却ください。ご郵送でも結構です。

なお、「マル障交付状況連絡票」は、東京都内へ転出される場合のみ交付されます。他県に転出される場合に必要な書類については、転出先にあらかじめお問い合わせください。一般的には、障害者手帳、健康保険証、住民税の課税・非課税証明書、印鑑等が必要と思われます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。