心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証 よくある質問
板橋区から都内の区市町村へ今月末に転出予定ですが、心身障害者医療費助成制度(マル障)受給者証はどうしたらよいのですか。
転出される前に、あらかじめ、障がいサービス課障がい相談係の窓口で「マル障交付状況連絡票」の交付を受けておくと、転出先区市町村でのマル障申請手続きがスムーズです。
転出日が過ぎましたら、マル障の受給者証は板橋区にご返却ください。ご郵送でも結構です。
なお、「マル障交付状況連絡票」は、東京都内へ転出される場合のみ交付されます。他県に転出される場合に必要な書類については、転出先にあらかじめお問い合わせください。一般的には、障害者手帳、健康保険の被保険者資格情報の分かるもの、住民税の課税・非課税証明書、印鑑等が必要と思われます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
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