旅館業の開設手続きについて
これから旅館業を始められる方へ
1 旅館業とは
「宿泊料(注1)・室料を受けて、人を宿泊させる」施設であり、反復継続の意志を持ち、かつその行為が社会性を有して行われれば旅館業法又は住宅宿泊事業法が適用されます。
旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)を営業する場合は、保健所に許可申請が必要であり、住宅宿泊事業を行う場合は、届出が必要になります。
住宅宿泊事業法についての詳細は、「住宅宿泊事業法について」をご確認ください。
(注1)宿泊料という名称でなくても、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水費、室内清掃費などは宿泊料に含まれます。
「旅館・ホテル営業」:施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
「簡易宿所営業」:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
詳しい内容は、生活衛生課にお問い合わせいただくか各業態のてびき(下記添付ファイルにあります)をお読みください。
2 許可手続きの流れ
[1]事前相談
構造設備等の基準があります。施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所生活衛生課へご相談ください。また、旅館業法以外に消防法や建築基準法にも基準があります。消防署及び建築審査担当部署にもご相談ください。
[2]許可申請
申請書類(窓口でのみ配布しています)に必要事項を記入し、手数料及び添付書類を添えて申請してください。
[3](中間検査)
必要に応じて工事途中の検査を行います。
[4]完成検査
工事完了後に施設が図面どおりにできているかを確認します。
[5]許可書交付
許可書交付後、営業を開始できます。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。