住宅宿泊事業法について

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ページ番号1003882  更新日 2021年2月25日

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住宅宿泊事業法(住宅の全部または一部を活用して旅行者等に宿泊場所を提供するいわゆる「民泊」のルールを定めた法律)が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日から施行されました。

民泊に関する詳しい情報は、観光庁の民泊ポータルサイトをご覧ください。

住宅宿泊事業法第18条に基づく条例による制限について

板橋区では、区民の生活環境に十分配慮しながら、適切な事業活動を求めるため、住宅宿泊事業の実施に対し一定の制限を設ける条例「東京都板橋区住宅宿泊事業を実施する区域及び期間の制限を定める条例」が公布されました。

条例のポイント
法第18条の規定に基づき区域を定めて事業を実施する期間を制限しています。

  1. 制限する区域
    住居専用地域(第一種低層、第二種低層、第一種中高層、第二種中高層)を制限区域とします。
  2. 制限する期間
    日曜日の正午から金曜日の正午までを制限する期間とします。ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日の前日の正午から翌日の正午までを除きます。
  3. その他
    法の趣旨である必要最低限の規制とするため、住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業務を行うもの(家主居住型)等苦情等に即時に対応できるものは規制の対象外とします。

板橋区では、条例の他に住宅宿泊事業の適正な実施運営の確保や届出手続の明確化などを目的とし、住宅宿泊事業の実施に関する要領(ガイドライン)を策定しました。この要領に基づき、届出受付・指導監督を行うことで、適正な事業運営を確保するとともに、健全な民泊の普及に努めてまいります。

届出について

板橋区の届出方法などについては、住宅宿泊事業(民泊)の届出についてをご覧ください。

なお、関係法規については、下記関連リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。