住宅宿泊事業者の方へ

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ページ番号1003884  更新日 2021年2月25日

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住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な実施のために様々な措置を講じる必要があります。各項の詳しい内容は、観光庁の民泊制度ポータルサイト「事業者の業務1」に記載されています。

1.宿泊者の衛生の確保

宿泊者の衛生の確保を図るため、届出住宅について、各居室の床面積を宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上確保するとともに、定期的な清掃、換気及びその他の必要な措置を講じる必要があります。

2.宿泊者の安全の確保

宿泊者の安全の確保を図るため、届出住宅に以下の措置を講じる必要があります。

  • 非常用照明器具の設置
  • 避難経路の表示
  • 火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置

3.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置として、以下のことを宿泊者に対して講じる必要があります。

  • 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること
  • 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること
  • 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること
  • 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

4.宿泊者名簿の備付け等

宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認を行う必要があります。また、宿泊者名簿には、宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認められません。

5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

次の事項を宿泊者に対し(外国人に対しては外国語を用いて)、書面の備付けその他の適切な方法により説明する必要があります。

  • 騒音の防止のために配慮すべき事項
  • ごみの処理に関し配慮すべき事項
  • 火災の防止のために配慮すべき事項
  • その他届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

6.苦情等への対応

届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについては、適切かつ迅速にこれに対応する必要があります。

定期報告、変更及び廃止の届出

板橋区への定期報告
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における人を宿泊させた日数等を報告する必要があります。
報告は原則、観光庁の民泊制度運営システムを利用して行ってください。
民泊制度運営システムを利用せずに届出を行った住宅宿泊事業者の方で、民泊制度運営システムを利用しての報告を希望される方は、初めに利用申し込みの手続きが必要になります。保健所に「利用申込書」がございますので、ご連絡ください。
なお、民泊運営システムを利用できない方は、下記添付ファイルにあります「定期報告用紙」を利用して、提出をお願いします。

変更の届出
届出内容に変更が生じた場合、その日から30日以内に届出事項変更の手続きが必要となります。ただし、住宅宿泊管理業務の委託について変更しようとするときは、変更する前に事前に届出が必要になります。
下記添付ファイルにあります「届出事項変更届出書」を利用して、提出をお願いします。加えて、変更が生じた部分について確認ができる添付書類を提出してください。

廃止の届出
事業を廃止した場合は、30日以内に届出をしてください。
下記添付ファイルにあります「廃止等届出書」を利用して提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。