旅館業の承継手続きについて
営業の事業譲渡による承継
旅館業許可施設の営業者(譲渡人)が事業を譲渡する場合、譲受人は新たな許可を取得することなく、あらかじめ承認申請手続きを行うことにより、営業者の地位を承継することができます。なお、承認申請にあたっては、次に挙げる点に注意し申請してください。
- 承認申請の時期は、譲渡人と譲受人両名の合意がなされた後であること。
- 承認申請は、譲渡人と譲受人の連名によること。
- 承継承認書は、連名で1部発行します。
- 事業が譲渡されなかった場合は、承認の効力は消失します。
- 譲渡後に承認申請がなされた場合は、新規の許可手続きが必要となること。
注:事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
必要書類
- 営業承継承認申請書(譲渡)
- 譲受人の申告書(旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無)
- 譲渡を証する書類
- 譲受人が法人の場合は、譲受人の定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書
譲渡を証する書類について
契約書の写しなど、譲渡人と譲受人両名の合意に基づいて、事業を譲り受けることを証する書類で、以下の事項が記載されていること。
- 譲渡人の氏名及び住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地、法人名及び代表者氏名)
- 譲受人の氏名及び住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地、法人名及び代表者氏名)
- 当該営業許可に関する事業を譲渡する旨
- 譲渡の予定年月日(譲渡の効力発生日)
なお、譲渡人と譲受人による記名押印または自署がされていること。(法人の場合は、押印は代表者印、自署は代表者の署名)
注:承認申請書は、窓口にて用意しております。
相続による承継
旅館業許可施設の営業者(個人)が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業許可施設を営もうとするときは、被相続人死亡後60日以内に承継の承認申請をしてください。
注:詳しくはお問い合わせください。
必要書類
- 営業承継承認申請書(相続)
- 申告書(法第3条第2項各号(第7号を除く。)に該当することの有無)
- 営業者の死亡および相続人全員が確認できる公文書(発行後6か月以内):戸籍全部事項証明書または法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
相続人が2人以上の場合:相続人全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定されたことを証するため、同意証明書を添付してください。
注:承認申請書は、窓口にて用意しております。
合併・分割による承継
旅館業許可施設の営業者(法人)が合併または分割する場合は、合併又は分割の登記前に承継の承認申請をしてください。承認書交付後、登記事項証明書により合併又は分割の事実を確認します。なお、承認申請にあたっては、次に挙げる点に注意し申請してください。
- 承認申請の時期は、合併または分割契約の締結後、合併契約書または分割計画書(吸収分割の場合には分割契約書)が総会で承認された後となります。
- 合併または分割登記前に承継の承認がなされていない場合は、営業者の地位を承継することはできません。
- 合併または分割の登記がなされなかった場合は、承認の効力は消失します。
注:法人の合併または分割を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
必要書類
- 営業承継承認申請書(合併)または営業承継承認申請書(分割)
- 申告書(旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無)
- 定款または寄附行為の行為の写し
- 登記事項証明書(合併または分割登記後)
注:承認申請書は、窓口にて用意しております。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
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