住宅宿泊事業(民泊)の届出について

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ページ番号1003883  更新日 2023年4月3日

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「宿泊料(注1)を受けて、人を宿泊させる」事業については、住宅宿泊事業法に基づく届出または旅館業法による許可となります。いずれも事業の概要や届出に必要な書類等がありますので、事前に生活衛生課へご相談ください。
(注1)宿泊料という名称でなくても、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水費、室内清掃費などは宿泊料に含まれます。

住宅宿泊事業(民泊)に関する詳しい情報は、観光庁の民泊制度ポータルサイトをご覧ください。

関係法令については、住宅宿泊事業法についてをご覧ください。

旅館業法(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)の許可申請については「旅館業の開設手続きについて」のページをご覧ください。

事業開始までの流れ

[1]事前相談

事業実施前の事前準備、必要書類の確認などがあります。施設の平面図などを持参のうえ、事前に生活衛生課へご相談ください。また、この法律以外に消防法やごみの持ち出しなどの基準もあります。消防署や廃棄物処理担当部署にもご相談ください。

[2]届出

住宅宿泊事業の届出は、原則として観光庁の民泊制度運営システムを利用して行うこととなっています。ただし、生活衛生課の窓口でも届出を行うことができます。届出書等に必要事項を記入し添付書類を添えて届出を行ってください。
必要書類については、下記添付ファイル「住宅宿泊事業届出 必要書類」でご確認ください。なお、添付書類等が不足していると、届出が行えませんので、ご注意ください。

[3]標識の発行

届出受付後、届出番号をお知らせします。また、この番号等が記載された標識を発行します。保健所窓口まで受け取りに来てください。なお、郵送を希望される方は、届出時に送付先を記載した返信用封筒(角形5号(190×240)以上の封筒)及び切手(標識の枚数により料金が異なります。参考:標識1枚約18g)をご用意ください。

[4]事業開始

平成30年6月15日より住宅宿泊事業を開始できます。
事業開始後、住宅宿泊事業者は、事業の適正な実施のために様々な措置を講じる必要があります。また、定期報告等を行わなくてはなりません。
詳しくは、住宅宿泊事業者の方へをお読みください。

届出については、下記に添付した、「民泊をはじめる方へ」(概要書)や「板橋区における住宅宿泊事業の手引き(法人用、個人用)」(板橋区における住宅宿泊事業者が措置すべき事項についてまとめたもの)を良くお読みいただくとともに、生活衛生課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。