新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの廃止について
厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時的な取扱いとして、要介護認定及び要支援認定の有効期間を「12か月延長する」ものとしておりました。
新型コロナウイルスの感染症感染症法上の位置づけが、5類感染症への移行もあり、当該取扱いは、令和5年9月30日をもって、受付終了いたしました。
以降の申請受付に関しては、臨時的取扱い以前と同様の受付といたします。
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