介護保険関連の税の控除について

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ページ番号1003637  更新日 2022年11月10日

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お支払いいただいた介護保険料や、一定の介護サービスを利用したときの自己負担分は、所得税および住民税の申告をする際の所得控除の対象となります。
税の申告をする必要があるかどうかは、各人により異なりますので、詳しくは板橋税務署(電話:03-3962-4151)または区役所課税課(電話:03-3579-2101)までお問い合わせください。

社会保険料控除について

前年の1月から12月までの間にお支払いいただいた介護保険料が、その年の社会保険料控除の対象になります。
65歳以上の方がお支払いいただいた介護保険料の金額は、次のもので確認することができます。

年金から介護保険料が差し引き(特別徴収)されている方

日本年金機構などから通知された「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている「社会保険料の金額(介護保険料額)」が、社会保険料控除の対象となります。

納付書、口座振替でお支払い(普通徴収)されている方

  • 納付書で納入されている方は「領収証書」の金額が、社会保険料控除の対象となります。
  • 口座振替により納入されている方には、区から12月下旬に通知される「介護保険料口座振替(自動払込)済のお知らせ」による金額が、社会保険料控除の対象となります。

問い合わせ先

  • 所得税の確定申告に関すること … 板橋税務署 電話:03-3962-4151
  • 住民税の申告に関すること … 板橋区役所課税課 電話:03-3579-2101
  • 介護保険料の領収のお知らせ等に関すること … 板橋区役所介護保険課資格保険料係 電話:03-3579-2359

介護サービスを利用したときの医療費控除について

医療との連携を十分配慮しながら行われた介護サービスを利用した場合に、その自己負担分としてかかった費用が、医療費控除の対象となります。
利用した介護サービスによって、控除の対象になるかどうかや、控除対象となる費用の範囲が異なりますのでご注意ください(下表参照)。
また、高額介護サービス費として払い戻しがあった場合には、「費用を補てんする金額」とみなされますので、控除対象となる費用から高額介護サービス費を差し引いて申告する必要があります。
なお、(地域密着型)介護老人福祉施設に係る高額介護サービス費については、2分に1に相当する金額を差し引いて申告することとなります。

居宅サービス等における医療費控除について

[1]医療費控除の対象となる居宅サービス等

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合のみ)
  • 看護小規模多機能型居宅介護{上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供される場合に限る(生活援助中心型の訪問介護部分除く)。}

[2][1]の居宅サービス等とあわせて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

  • (介護予防)訪問介護{生活援助中心型(調理・洗濯・掃除等の家事援助等)を除く}
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護{医療系サービスを含む組み合わせにより提供される場合に限る(生活援助中心型の訪問介護部分除く)。}
  • 総合事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 総合事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

[3]医療費控除の対象とならない居宅サービス等

  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護{医療系サービスを含まない組み合わせにより提供される場合に限る(生活援助中心型の訪問介護部分を除く)。}
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 総合事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
  • 総合事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)

※交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるために、介護老人保健施設や介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用のうち、通常必要な費用は控除対象になります。

※〔2〕の居宅サービス(〔1〕とあわせて利用しない場合)又は〔3〕の居宅サービスにて介護福祉士等にて行われる喀痰吸引等の対価は控除対象になります

施設サービスにおける医療費控除について

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

医療費控除対象
利用者負担額と食費、居住費にかかる費用を合計した金額の2分の1が控除の対象となります。
医療費控除対象外
  • 日常生活費
  • 特別なサービス費用

介護老人保健施設、介護療養型医療施設

医療費控除対象
利用者負担額と食費、居住費にかかる費用が控除の対象となります。
医療費控除対象外
  • 日常生活費
  • 特別なサービス費

※介護老人保健施設や介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためやむを得ず支払う費用に限る)は控除対象になります。

申告に必要な領収証について

  • 医療費控除として申告をする際には、そのサービスを利用した領収証が必要です。
  • 領収証には、医療費控除の対象となる金額(全体の領収額とは異なる場合があります)が記載されていることが必要です。
  • なお、居宅サービスを利用した領収証では、医療費控除の対象金額に加えて、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した居宅介護支援事業者名(担当のケアマネジャーが所属する事業者名)の記載も必要になります。

問い合わせ先

  • 所得税の確定申告に関すること … 板橋税務署 電話:03-3962-4151
  • 住民税の申告に関すること … 板橋区役所課税課 電話:03-3579-2101

障害者控除について

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちでない方で、要介護認定を受けており、寝たきりの方または知的障がい者に準ずる65歳以上の方について、一定の条件に該当する場合には、税の障害者控除のための「障がい者控除対象者認定書」を発行いたします。

詳しくは、以下のリンク先をご確認いただくか、介護保険課認定係(電話:03-3579-2441)までお問い合わせください。

おむつ代の医療費控除について

おむつ代は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を税の申告の際に提出することにより、医療費控除の対象になります。
また、前年に引き続き、おむつ代にかかる医療費控除を受けようとするときに、一定の条件に該当する場合には、区が発行する「おむつ使用認定書」で、「おむつ使用証明書」に代用することができます。

詳しくは、以下のリンク先をご確認いただくか、介護保険課認定係(電話:03-3579-2441)までお問い合わせください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 資格保険料係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2359 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

健康生きがい部 介護保険課 認定係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2441 ファクス:03-3579-2442
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