介護保険制度の概要

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ページ番号1003634  更新日 2020年2月27日

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介護保険制度とは

加齢による病気などにより介護を要する状態となっても、できる限り自立した日常生活を送れるように、必要なサービスを総合的かつ一体的に受けられるよう創設された制度です。
自助を基本としながら、相互扶助によって賄う、負担と給付が明確な仕組みである「社会保険方式」が採用されています。

運営主体(保険者)

制度の運営主体は、市町村及び特別区(23区)です。
保険者は、保険料の徴収等被保険者管理を行うとともに、保険料収入や国・都からの負担金等を財源に保険財政の適正な運営を図りながら、要介護(支援)状態になった場合に所要の保険給付を行います。

制度の始まり

平成12年4月からです。

被保険者(対象者)等

※外国人の方も、平成24年7月9日から施行された「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、適法に3か月を超えて在留する方で、住民基本台帳の適用対象となった方は対象になります。

被保険者となるとき(次のいずれかに該当したその日から発生します。)

  • 医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)
  • 40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方または65歳以上の方が板橋区に転入したとき
  • 40歳以上65歳未満の方が医療保険に加入したとき
  • 医療保険に加入していない方が65歳になったとき(誕生日の前日)
  • 適用除外施設から退所したとき

被保険者でなくなるとき(次のいずれかに該当したとき)

  • 板橋区外に転出したとき
  • 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 適用除外施設に入所したとき
第1号被保険者・第2号被保険者
- 第1号被保険者 第2号被保険者
対象 者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
給付の対象者
  • 寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方
  • 家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方
初老期認知症、脳血管障害など、老化に伴う病気又は末期ガンなどの(特定疾病※)によって介護等が必要となった方
保険料負担 所得段階に応じて区市町村ごとに設定 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定
保険料の
支払い方法
  • 年金額が一定額(月額1万5千円程度)以上の方は、年金から差し引き
  • それ以外の方は、区市町村に個別に支払い
医療保険料と一括して支払い

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 管理相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2357 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。