介護保険制度の概要
介護保険制度とは
加齢による病気などにより介護を要する状態となっても、できる限り自立した日常生活を送れるように、必要なサービスを総合的かつ一体的に受けられるよう創設された制度です。
自助を基本としながら、相互扶助によって賄う、負担と給付が明確な仕組みである「社会保険方式」が採用されています。
運営主体(保険者)
制度の運営主体は、市町村及び特別区(23区)です。
保険者は、保険料の徴収等被保険者管理を行うとともに、保険料収入や国・都からの負担金等を財源に保険財政の適正な運営を図りながら、要介護(支援)状態になった場合に所要の保険給付を行います。
制度の始まり
平成12年4月からです。
被保険者(対象者)等
※外国人の方も、平成24年7月9日から施行された「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、適法に3か月を超えて在留する方で、住民基本台帳の適用対象となった方は対象になります。
被保険者となるとき(次のいずれかに該当したその日から発生します。)
- 医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)
- 40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方または65歳以上の方が板橋区に転入したとき
- 40歳以上65歳未満の方が医療保険に加入したとき
- 医療保険に加入していない方が65歳になったとき(誕生日の前日)
- 適用除外施設から退所したとき
被保険者でなくなるとき(次のいずれかに該当したとき)
- 板橋区外に転出したとき
- 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき
- 死亡したとき
- 適用除外施設に入所したとき
- | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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対象 者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 |
給付の対象者 |
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初老期認知症、脳血管障害など、老化に伴う病気又は末期ガンなどの(特定疾病※)によって介護等が必要となった方 |
保険料負担 | 所得段階に応じて区市町村ごとに設定 | 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定 |
保険料の 支払い方法 |
|
医療保険料と一括して支払い |
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 管理相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2357 ファクス:03-3579-3402
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