おむつ代の医療費控除に関する認定申請書

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ページ番号1041617  更新日 2024年11月29日

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概要

おむつ代は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を税の申告の際に提出することにより、医療費控除の対象になります。
おむつ代にかかる医療費控除を受けようとするときに、一定の条件に該当する場合には、区が発行する「おむつ使用認定書」を医師の発行する「おむつ使用証明書」に代用することができます。

申請対象となる方

1 おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方(以下2点をすべて満たすことが必要)

 (1) おむつを使用した当該年で現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)でそれらの有効期間を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書であること。

 (2) 原則として申請時点において住民登録地が板橋区である。

 

2 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方(以下2点をすべて満たすことが必要)

 (1) おむつを使用した当該年で現に作成された主治医意見書または、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書であること。

 (2) 原則として申請時点において住民登録地が板橋区である。

 

※おむつを使用した年の途中におむつ使用者が逝去した場合でも上記1.2のいずれかに該当する場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の申請対象となります。 

※ 住民登録地が板橋区だが他の自治体で認定を受けている場合は、申請受理後に他の自治体へ照会をするため、結果を通知するまでに通常よりも日数を要します。

※ 板橋区で認定を受けているが住民登録地が他自治体の場合は、住民登録地の自治体へご確認ください。

申請できる方

対象者本人、親族又は法定代理人

申請の開始日及び対象期間

  • 当該年分所得税及び翌年度分住民税の申告に対応する申請の受付開始は、当該年の12月2日からとなります。
    令和6年分所得税申告及び令和7年度分住民税の申告のための申請受付開始日は令和6年12月2日です。
  • 要介護認定審査会資料の文書保存年限に基づき、5年分までさかのぼり申請が可能です。

※過年度の申請の場合、厚生労働省のさかのぼり分のおむつ代の医療費控除の審査判定方法が令和6年11月29日現在未確定のため判定が確定するまで時間を要する場合がございます。

窓口での申請

受付窓口

介護保険課(区役所北館2階14番窓口)
おとしより保健福祉センター(板橋区前野町四丁目16番1号)
板橋福祉課(板橋区栄町36番1号 グリーンホール内3階)
赤塚福祉課(板橋区赤塚六丁目38番1号 赤塚庁舎地下1階)
志村福祉課(板橋区蓮根二丁目28番1号)

【お問い合わせ先】

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
ただし、おとしより保健福祉センターは土曜日も可(午前9時から)

提出書類

おむつ代の医療費控除に関する認定申請書(受付窓口にご用意しています)

お持ちいただくもの

  • 対象者の「介護保険被保険者証」(紛失などでお手元にない場合は不要です)
  • 申請者の身分の分かるもの(対象者のものではありません)
    官公署発行の写真付き身分証明書の場合は1点確認(例:マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポートなど)
    写真のないものである場合は2点確認(例:医療保険証と年金手帳など)
  • 法定代理人である場合は、法定代理人である証明書の原本(発行日が3か月以内の登記事項証明書)

郵送での申請

郵送での申請を希望される方は、申請書を記入の上、下記まで送付いただきますようお願いいたします。宛先には、必ず係名まで記入し送付してください。

郵送先

〒173-0004
板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター3階
板橋区役所介護保険課認定係 宛

提出書類

おむつ代の医療費控除に関する認定申請書(下記添付ファイルをご利用ください)

  • 下記添付ファイルの記入例に沿ってご記入ください。
  • 「同意欄」は必ずご記入ください。
  • 申請者と対象者が異なる場合は、「委任欄」に必ずご記入ください。
  • 未記入の場合は、認定書の発行ができないため返送いたします。

同封いただくもの

  • 対象者の「介護保険被保険者証」の写し(紛失などでお手元にない場合は不要です)
  • 申請者の身分の分かるものの写し(対象者のものではありません)
    官公署発行の写真付き身分証明書の場合は1点確認(例:マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポートなど)
    写真のないものである場合は2点確認(例:医療保険証と年金手帳など)
  • 法定代理人である場合は、法定代理人である証明書の原本(発行日が3か月以内の登記事項証明書)
    原本は、確認後に結果に同封して返送いたします。

留意事項

  • 令和6年12月2日申請分よりおむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合でも、区が発行する「おむつ使用認定書」を医師の発行する「おむつ使用証明書」に代用することができます。

  • 「おむつ使用認定書」の即日交付はできません。区で申請書を受領してから、結果を通知するまでに7日から10日程度かかります(他の自治体で認定をお受けになっている方は、更に日数を要します)。

  • 認定結果は、区から申請者様宛てに郵送いたします。

  • 対象の認定審査会で使用した資料(主治医意見書)に基づいて判定します。申請時点でおむつが必要な状態であっても、内容により認定されない場合がありますので、あらかじめご承知ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 認定係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2441 ファクス:03-3579-2442
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。