手話言語条例

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1026128  更新日 2022年3月2日

印刷大きな文字で印刷

手話言語条例が制定されました

 令和元年6月21日に開かれた、令和元年第2回板橋区議会定例会において、「東京都板橋区手話言語条例」が原案のとおり全会一致で可決され、同28日に公布及び施行されました。

 本条例は、手話は言語であるという認識の下に、区民の手話への理解の促進を図ることにより、地域における手話の使いやすい環境を構築することで、区民が自立した日常生活を営み、社会参加をし、心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
 単独の「手話言語条例」としては、東京23区で3番目の制定となっています。

条例制定

区長メッセージ

区長の手話による動画メッセージです。

制定の背景

 地域社会において、手話や聴覚障がい者への理解・支援が十分に浸透していない状況があることを背景に提出された陳情が、平成30年第2回区議会定例会において採択されました。
 これを受け、関係団体の意見やパブリックコメントの意見(114人・524件)を踏まえ、区長からの条例提案を行い、制定に至りました。

板橋区手話言語条例

条例の概要

(1)区、区民、事業者の責務

(1) 区は、区民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を総合的かつ計画的に推進するよう努める。
(2) 区民は、手話の理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
(3) 事業者・団体等は、手話の理解を深め、区が推進する施策に協力し、聴覚障がい者が地域で活動しやすい環境を整備するよう努める。
(4) 区、区民及び事業者・団体等は、障害者差別解消法に基づき、医療、教育、災害の場等を含め地域社会において、言語としての手話を使いやすくする様々な取組を進めるための環境の実現に寄与するよう努める。

(2)施策の推進方針

 区は、本条例に基づいて施策を推進するための方針を策定し、必要な措置を講ずる。
 この施策の推進方針には、手話の普及啓発及び手話による支援者養成のほか、必要な事項について定める。
 区は、策定又はこれを変更する場合その他必要がある場合は、手話を必要とする者(盲ろう者を含む)、手話通訳者その他関係者等に、広く意見を聴くよう努める。

 今後、区では、条例に基づく施策の推進方針を策定するとともに、本条例の周知・PRに取り組み、板橋区障がい福祉計画に掲げる基本目標「一人ひとりが、自分らしく社会参画できる地域づくり」の実現をめざしていきます。
 そのためには、区民の皆さまのお力添えが必要となりますので、今後ともご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 管理係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2361 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。