障がい者計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画

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障がい者計画とは

 区の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であり、区民、関係機関、団体、事業者、区が、それぞれ自主的かつ積極的な活動を行うための指針となる計画で、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」にあたるものです。

障がい福祉計画・障がい児福祉計画との関係

 障がい福祉計画、障がい児福祉計画は、国の基本指針に基づき、障がいのある方 又は障がいのある児童の地域生活を支援するためのサービス基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量を見込み、その提供体制の確保を図るための計画であり、障がい者計画の実施計画にあたる計画です。
 それぞれ、障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」にあたり、障がい者計画の実施計画に相当する計画です。

注1 障害者総合支援法:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略

国の基本指針について

 計画策定の根拠として、障がい福祉施策に関する基本的事項や成果目標を定める基本指針については、厚生労働省による社会保障審議会の障害者部会により協議され、公表されています。

障がい福祉に関するアンケート調査

 令和6年度を始期とする板橋区障がい者計画2030及び障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)の策定にあたり、区民のみなさまのご意見・ご要望などをおうかがいしながら区政に反映していくことが重要であると考え、令和4年9月に区民アンケートを実施しました。ご協力いただきありがとうございました。

パブリックコメントの実施

 障がい者計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画の策定にあたり、素案を公表し、パブリックコメントにより、広く区民の皆様から意見を募集します。

板橋区障がい福祉計画等策定委員会

 障がい者計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画を策定するにあたり、協議及び調査検討を行うことを目的とし、設置されます。委員会は、学識経験者、保健医療関係者、障がい福祉関係機関、障がい当事者等のほか、公募区民によって組織します。

区民公募委員

 板橋区障がい福祉計画等策定委員会は、地域住民の立場からの意見を反映させるため、区民公募委員を1人選任します。

傍聴

 板橋区障がい福祉計画等策定委員会は、傍聴することができます。
 傍聴申込受付中の会議がある場合はこの文章の下にリンクが表示されます。

策定委員会の資料・議事要旨

障がい福祉計画・障がい児福祉計画

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 計画推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2361 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。