住宅設備改善

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ページ番号1003294  更新日 2024年4月1日

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住宅の設備改善費の一部を助成します。
それぞれの種目に限度額がありますのでお問い合わせください。

対象にならない方

  • すでに工事を着工している方、支給(給付)を受けたことがある方
  • 区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
  • 施設入所、入院中の方
  • 65歳以上の方、介護保険の対象者(屋内移動設備は除く)

給付の種類

小規模住宅改修

学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1~3級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者、(3)下肢・体幹機能に障がいがある難病患者等
※特殊便器への取替えは、上肢1~2級

中規模住宅改修

学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1・2級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者

屋内移動設備

学齢児以上の(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者

階段昇降機

学齢児以上65歳未満で、(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
※「車いす」は、補装具として交付されたものに限ります。

利用者負担

生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。課税世帯の方は、1割 (10%)負担(負担上限額 区民税所得割16万円未満課税=9,300円、それ以外の課税世帯=37,200円)です。

お問い合わせ先

障がいサービス課 障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)
電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。