住宅設備改善
住宅の設備改善費の一部を助成します。
それぞれの種目に限度額がありますのでお問い合わせください。
対象にならない方
- すでに工事を着工している方、支給(給付)を受けたことがある方
- 区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
- 施設入所、入院中の方
- 65歳以上の方、介護保険の対象者(屋内移動設備は除く)
給付の種類
小規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1~3級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者、(3)下肢・体幹機能に障がいがある難病患者等
※特殊便器への取替えは、上肢1~2級
中規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1・2級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備
学齢児以上の(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
階段昇降機
学齢児以上65歳未満で、(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
※「車いす」は、補装具として交付されたものに限ります。
利用者負担
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。課税世帯の方は、1割 (10%)負担(負担上限額 区民税所得割16万円未満課税=9,300円、それ以外の課税世帯=37,200円)です。
お問い合わせ先
障がいサービス課 障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)
電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。