ホテル・事務所等の管理者の方へ(受動喫煙防止対策)

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ページ番号1014715  更新日 2023年7月3日

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ホテルや事務所(オフィス)などの管理権原者の方へ

2人以上の人が利用する第二種施設は、2020年4月1日から、原則「屋内禁煙」となります。飲食店のほか、ホテルや事務所(オフィス)、百貨店、映画館、娯楽施設、展示場、理美容店、体育館、クリーニング店、公衆浴場(銭湯)、工場など多くの施設が該当します。施設内に喫煙専用室を設ける場合は、喫煙室入口に標識の掲示が義務化(罰則付き)されます。
施設内に喫煙専用室を設置する際は、厚生労働省の助成金制度をご検討ください。

なお、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターでは、厚生労働省の助成金制度の対象にならない生活衛生関係営業者に対し、生衛業受動喫煙防止対策助成金の交付を行っています。制度の内容や要件など詳細を確認のうえ、ご検討ください。

東京都作成の受動喫煙防止対策のための『施設管理者向けハンドブック』受動喫煙防止対策のための『施設管理者向け標識掲示パンフレット』をご覧の上、早めの対策をお願いいたします。これらのハンドブックやパンフレットは、東京都保健医療局のホームページよりダウンロードできます。

注:「施設管理者向けハンドブック」と「標識(シール)付きのパンフレット」をご希望の場合は、区窓口で配布します。配布場所は板橋区受動喫煙防止相談窓口(本庁舎南館3階21番)です。

屋外に灰皿や喫煙場所を設置する際の 配慮義務

区には、「たばこの煙を吸わされて困っている」と多くのご相談が寄せられています。施設の管理者は、屋外に喫煙場所を設ける場合でも「周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮すること」が法律で義務付けられています(配慮義務)。下記、配慮義務チラシもご覧ください。

相談・問い合わせ先

東京都受動喫煙防止相談窓口(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分)電話0570-069690
東京都のAIチャットポットサービスによる自動応答(365日対応)
板橋区受動喫煙防止相談窓口(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時)電話03-3579-2707

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 健康推進課 健康づくり・女性保健係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2727 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。