第一種施設・第二種施設・喫煙目的室について

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ページ番号1014851  更新日 2024年3月15日

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第一種施設

2019年7月1日から「敷地内禁煙」

1「敷地内禁煙(建物内、敷地内ともに喫煙不可)」になる施設

  • 行政機関の庁舎(行政事務を取扱う施設)
  • 幼稚園、認定こども園、認可保育園・認可外保育園、一時保育施設、小学校、中学校、高校、特別支援学校、看護師や理美容師、歯科技工士、作業療法士などを養成する専修学校

(これらの施設は改正法により2019年7月1日から特定屋外喫煙場所設置が可能な敷地内禁煙になり、9月1日からは都条例により特定屋外喫煙場所が不可(努力義務)の敷地内禁煙となりました。)

2「敷地内禁煙で、(屋外の特定の喫煙場所でのみ喫煙可)」になる施設

病院、診療所・クリニック、薬局、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復などの施術所、児童発達支援(センター)・放課後等デイサービス・児童養護施設などの児童福祉施設、介護老人保健施設、大学、短期大学

※改正法や都条例では、行政機関の庁舎(行政事務を取扱う施設)は2に該当しますが、板橋区では、行政機関の庁舎には、屋外に喫煙場所を設置しない1の対策をとります。特定屋外喫煙場所を設けません。
※第一種施設を含む複合施設は、第一種施設に準じた規制が適用されます。(第一種施設の適用については改政省令を参考)
※施設の管理者は、屋外に喫煙場所を設ける場合、受動喫煙が生じない場所に設置し、喫煙者は受動喫煙をさせることがないよう周囲の状況に配慮して喫煙しなくてはなりません(配慮義務)。下記の配慮義務チラシ、受動喫煙ポスター・チラシもご覧ください。

第二種施設

2020年4月1日から、原則「屋内禁煙」

原則、屋内禁煙・喫煙専用室がある場合は喫煙専用室のみで喫煙可※

飲食店や喫茶店、第一種施設以外の区施設、第一種施設と喫煙目的施設以外の施設
例)事務所(会社)、ホテル、百貨店、運動施設など

※第二種施設でも、既に敷地内禁煙をしている施設もありますので、施設にご確認ください。

喫煙目的施設

2020年4月1日から適用

喫煙目的施設とは、以下1~3の喫煙をする場所を提供することを主な目的とする施設です。

1 シガーバー(スナック)
たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること、通常主食(米飯、菓子パン以外のパン類、麺類、ピザ、お好み焼きなど)と認められる食事を主として提供していないことが要件です。たばこの対面販売とは、たばこ事業法第22条によりたばこ販売の許可を受けていることいいます。

2 店内で喫煙可能なたばこ販売店
たばこ(対面販売に限る)又は喫煙器具の販売をしていること、設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないことが要件です。

3 公衆喫煙所
屋内の全部を専ら喫煙をする場所とする施設

※屋内の喫煙室は喫煙目的室の要件を満たさなければなりません。

屋外に灰皿や喫煙場所を設置する際の配慮義務

施設の管理者は、屋外に喫煙場所を設ける場合、受動喫煙が生じない場所に設置し、喫煙者は受動喫煙をさせることがないよう周囲の状況に配慮して喫煙しなくてはなりません(配慮義務)下記の配慮義務チラシもご覧ください

相談・問い合わせ先

東京都受動喫煙防止相談窓口(平日午前9時~午後5時45分)電話0570-069690※相談料は無料ですが、別通話料がかかります。
東京都のAIチャットポットサービスによる自動応答(24時間365日対応)
板橋区受動喫煙防止相談窓口(平日午前8時30分~午後5時)電話03-3579-2707

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 健康推進課 健康づくり・女性保健係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2727 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。