板橋区受動喫煙防止相談窓口

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1033392  更新日 2026年1月30日

印刷大きな文字で印刷

板橋区受動喫煙防止相談窓口のご案内

2018年6月に東京都受動喫煙防止条例が、同年7月に改正健康増進法が制定されました。受動喫煙防止対策に関する区民や事業者の方々などのお問い合わせに対応するため、板橋区では相談窓口を開設しています。ご相談内容によっては適切な外部機関をご案内できます。ぜひご利用ください。

内容

対応時間 午前8時30分から午後5時まで(年末年始及び土日祝日を除く)
電話番号 03-3579-2707
所在地

板橋区板橋二丁目66番1号

板橋区役所南館3階21番窓口 健康推進課内

 

よくあるご質問

質問(1)飲食店を開業しました。店内で喫煙をさせることはできますか。

【回答】飲食店や事業所、遊技施設を含む第二種施設は原則禁煙となっております。ただし、法律で定められた技術的基準を満たす喫煙室内や、届出をした既存特定飲食提供施設(2020年4月1日以前より営業している等の条件を満たしている飲食店)での喫煙は認められています。

質問(2)喫煙目的店の条件を教えてください。

【回答】喫煙目的店の定義:喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするバー、スナック等。

1.たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること。2.たばこ事業法による帳簿を具備している。3.「通常主食と認められる食事」を主として提供していないこと。4.屋内が法律で定められた技術的基準を満たしていること。5.従業員を含め、20歳未満の立ち入りを禁止していること。6.喫煙目的店であることの標識を掲示していること。 以上すべてを満たしていることが条件となります。

質問(3)近隣住民からのたばこの煙に迷惑しています。どこに相談したらよいですか。

【回答】住宅やプライベート空間での喫煙につきましては、行政介入ができないため、当事者間での解決や管理会社・管理組合へのご相談をお願いしております。それでも解決に至れない場合や代理人を介した解決を目指す場合は、弁護士等へご相談ください。啓発チラシやポスターの掲示を希望される際は、管理会社等を通してご連絡ください。

質問(4)店舗敷地内の屋外にある灰皿を撤去してほしい。

【回答】屋外喫煙には法的規制がありませんが、改正健康増進法第27条第2項は、施設管理者が喫煙場所を設置する場合、周囲への受動喫煙が生じないよう配慮することを求めています。しかし、配慮義務には罰則が設けられておらず、敷地内に設置された灰皿等については、区が強制的に撤去したり喫煙を禁止したりする権限はなく、法律上も指導できる権限がありません。区では、状況に応じて施設管理者に対し、配慮義務の周知・啓発および灰皿撤去の検討を依頼しております。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 健康推進課 健康づくり・女性保健係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2727 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。