飲食店の管理者の方へ(受動喫煙防止対策・喫煙可能室届出)
2020年4月1日から原則「屋内禁煙」
国の改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の全面施行に伴い、全ての施設が、原則屋内禁煙(基準を守った喫煙室でのみ喫煙可能)となりました。飲食店では、客席面積や経営規模、従業員の有無により必要な対策が異なりますので、新制度に沿った対策をお願いします。
まずは、自分のお店に必要な対策を知ること
東京都では、受動喫煙防止対策のための『施設管理者向けハンドブック』及び『施設管理者向け標識掲示パンフレット』を作成しています。いずれも東京都保健医療局のホームページよりダウンロードが可能です。また、板橋区受動喫煙防止相談窓口(本庁舎南館3階21番)でも配布しています。
なお、区では、2020年4月以降の対策フローチャート(下記)を作成しています。自分のお店の対策(標識の種類や届出の必要性など)を把握して、前述のパンフレットで詳細をご確認ください。
店頭の標識の掲示義務
店内の喫煙環境が利用者に分かるよう、すべての飲食店は入口に標識を掲示する必要があります。
注:2019年9月1日から2020年3月31日までは、経過措置として、「店内に喫煙場所があるか/店内禁煙か」の標識を掲示することとなっています。禁煙標識以外の標識は、4月1日以降は使用できませんので、新制度による標識に貼りかえてください。
喫煙可能室を設置した際は、届出を忘れずに
従業員がいない/2020年4月1日時点で既に営業/客席面積100平方メートル以下/中小企業または個人経営、の要件にすべて該当する飲食店については、店内の一部又は全部に「喫煙可能室を設置する」ことができます。喫煙可能室内では、飲食及び喫煙が可能ですが、受動喫煙による健康影響が大きい20歳未満の方の出入りは禁止されます。喫煙可能室を設置した場合は、区窓口へ届出をしてください。
届出方法:
来庁の場合→板橋区受動喫煙防止相談窓口(板橋区役所南館3階21番窓口)
郵送の場合→返信用封筒に84円切手を貼付して下記に送付してください。
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 板橋区役所南館3階 健康推進課内 板橋区受動喫煙防止相談窓口宛
届出書類:以下の3点すべてを提出してください。いずれも下記からダウンロードが可能ですので、それぞれの記 入例を参考にしてご記入ください。区窓口でも受け取れます。
(1)国の届出様式
(2)都の届出様式
(3)自己チェックリスト
注:詳細は、「喫煙可能室設置の届出について」の下記案内チラシをご覧ください。
- (1)国の届出様式 (PDF 224.5KB)
- (1)国の届出様式(記入例) (PDF 321.0KB)
- (2)都の届出様式 (PDF 204.8KB)
- (2)都の届出様式(記入例) (PDF 259.0KB)
- (3)自己チェックリスト (PDF 407.8KB)
- 喫煙可能室届出案内チラシ (PDF 968.4KB)
喫煙可能室を廃止・変更した際の届出について
喫煙可能室の届出後、以下の状況になった場合は、区窓口へ届出をお願いいたします。
- 喫煙可能室設置の要件に該当しなくなったとき、飲食店の廃止など ⇒ 廃止の届出
- 届出した内容に変更が生じたとき ⇒ 変更の届出
届出方法:
来庁の場合→板橋区受動喫煙防止相談窓口(板橋区役所南館3階21番窓口)
郵送の場合→返信用封筒に84円切手を貼付して下記に送付してください。
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 板橋区役所南館3階 健康推進課内 板橋区受動喫煙防止相談窓口宛
届出書類:以下の2点すべてを提出してください。いずれも下記からダウンロードが可能ですので、それぞれの記入例を参考にしてご記入ください。区窓口でも受け取れます。
(1)廃止の届出様式 または 変更の届出様式
(2)自己チェックリスト(変更・廃止)
注:詳細は、「喫煙可能室の廃止・変更届出について」の下記案内チラシをご覧ください。
- (1)廃止の届出様式 (PDF 460.8KB)
- (1)廃止の届出様式(記入例) (PDF 545.4KB)
- (1)変更の届出様式 (PDF 419.5KB)
- (1)変更の届出様式(記入例) (PDF 536.3KB)
- (2)自己チェックリスト(変更・廃止) (PDF 573.7KB)
- 喫煙可能室の廃止・変更届出案内チラシ (PDF 893.1KB)
屋外に灰皿や喫煙場所を設置する際の配慮義務
区には、「たばこの煙を吸わされて困っている」と多くのご相談が寄せられています。施設の管理者は、屋外に喫煙場所を設ける場合でも「周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮すること」が法律で義務付けられています(配慮義務)。下記、配慮義務のチラシもご覧ください。
喫煙専用室を設置する際の補助金・助成金制度
客席とは別に、基準に基づいた喫煙専用室(喫煙室内での飲食は不可)を店内の一部に設置する場合、設置に必要な整備費や工事費については、厚生労働省の助成金制度をご検討ください。
なお、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターでは、厚生労働省の助成金制度の対象にならない生活衛生関係営業者に対し、生衛業受動喫煙防止対策助成金の交付事業を行っています。制度の内容や要件などの詳細を確認のうえ、ご検討ください。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定される飲食店の施設管理者の方については以下をご参照ください。
相談・問い合わせ先
東京都受動喫煙防止相談窓口(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分)電話0570-069690
東京都のAIチャットボットサービスによる自動応答(365日対応)
板橋区受動喫煙防止相談窓口(祝日を除く月曜日から金曜日。午前8時30分から午後5時)電話03-3579-2707
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 健康推進課 健康づくり・女性保健係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2727 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。