広報いたばしテキスト版(令和7年2月15日号)3面
注:費用の明示がないものは無料
幼児教育・保育無償化の申請はお済みですか
幼稚園・認可外保育施設・認定こども園などの、0から2歳児クラス(住民税非課税世帯)・3から5歳児クラス・第2子以降のお子さんは、利用料が無償になります。認定申請などが必要な場合がありますので、お済みでない方は手続きをお願いします。
注:認可保育所、認定こども園(2・3号認定)、地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育・家庭的保育など)は手続き不要。
補助内容
対象施設・事業・補助内容
補助内容
対象施設・事業 |
補助内容 |
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A幼稚園(新制度移行園)・認定こども園(1号認定) | 利用料無償 |
B幼稚園(新制度未移行園) | 上限(月額)2万5700円までの利用料 |
C幼稚園の預かり保育事業 | 上限(月額)1万1300円までの利用料 注:満3歳児クラス(住民税非課税世帯)は上限(月額)1万6300円までの利用料 |
D認可外保育施設など(認証保育所・一時保育・ファミリーサポートなど) |
|
E企業主導型保育事業 | 標準的な利用料無償 |
注:送迎費・行事費・延長保育料などは保護者の負担
注:国立幼稚園は上限(月額)8700円・国立特別支援学校幼稚部は上限(月額)400円までの利用料
注:認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、区の確認を受けた施設が対象。
注:保育の必要性があり、幼稚園型一時預かり事業を利用する0から2歳児や幼稚園の預かり保育事業を利用する満3歳児の第2子以降がいる住民税課税世帯は、保護者負担軽減補助金の対象
申請・手続き
無償化・保育の必要性の認定
ABは「無償化の認定」、CD・E(地域枠を利用の方)は「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。日付をさかのぼって認定することはできませんので、期限までに申請をお願いします。
申請期限 3月12日(水曜日)
利用料払い戻しの請求
BからDで上記の認定を受けた方は、利用料の支払い後、払い戻しの請求が必要です。BCは原則、幼稚園を通じての請求ですが、区外の幼稚園を利用している方は、区への請求が必要になる場合があります。
いずれも
注:詳しくは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ
- AからCについて…学務課幼稚園係 電話3579-2613
- DEの「保育の必要性の認定」について…保育サービス課民間保育第二係 電話3579-2494
- Dの「利用料払い戻しの請求」について…保育サービス課民間保育第二係 電話3579-2494
注:Eは各施設にお問い合わせください。
令和6年度認証保育所等保育料負担軽減助成の申請はお済みですか
年度ごとに申請が必要です
対象 板橋区に住民登録があり、次のいずれかの施設と月120時間以上の利用契約をしている0から5歳児クラスの方
- 認証保育所
- ベビーホテル(都内の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」交付施設)
注:区外施設を含む。
注:要件など詳しくは、下記リンクをご覧になるか、お問い合わせください。
助成金額 下表参照
区分 |
第1子の助成上限額(月額) |
第2子以降の助成上限額(月額) |
---|---|---|
0から2歳児クラス(住民税課税世帯) |
4万円 |
6万7000円 |
0から2歳児クラス(住民税非課税世帯) |
2万5000円 |
2万5000円 |
3から5歳児クラス(住民税課税・非課税世帯) |
2万円 |
2万円 |
注:区分は、令和6年4月から8月分は令和5年度、令和6年9月から令和7年3月分は令和6年度の住民税で決定。
注:助成上限額(月額)と実際に支払った月極(つきぎめ)保育料を比較して、低い金額を助成。
注:0から2歳児クラスの住民税非課税世帯と3から5歳児クラスは、幼児教育・保育の無償化と併用可(無償化の申請・認定が別途必要)。
交付予定時期 5月
申請書の配布場所 対象施設・区ホームページ
申し込み 3月6日(木曜日)まで、必要書類を直接、利用施設または保育サービス課民間保育第二係(区役所3階23番窓口)
問い合わせ
保育サービス課民間保育第二係 電話3579-2494
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このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広聴広報課 広報係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2022 ファクス:03-3579-2028
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