子ども医療費助成

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ページ番号1004624  更新日 2023年10月27日

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目次

  • 【1】医療証について
  • 【2】医療費の払戻しについて(都外で受診した場合や、治療用眼鏡や下肢装具などの補装具を作成した場合)

【1】医療証について

子ども医療費助成とは

健康保険診療の範囲内で、自己負担となる医療費を助成する制度です。
申請された方に乳幼児医療証(マル乳)または子ども医療証(マル子)または高校生等医療証(マル青)を発行します。

医療証の対象者

板橋区に住民登録があり、国内のいずれかの健康保険に加入している、出生日から18歳になった日以後の最初の3月31日までの子ども。所得制限はありません。

  • 乳幼児医療証(マル乳)
    出生日から6歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児
  • 子ども医療証(マル子)
    乳幼児医療証終了後から15歳になった日以後の最初の3月31日まで(中学校第3学年修了まで)の間にある児童
  • 高校生等医療証(マル青)注:2023年4月1日から制度開始
    子ども医療証終了後から18歳になった日以後の最初の3月31日まで(一般的に高校生にあたる年齢)の間にある児童

 マル乳・マル子・マル青とも助成内容は同じです。

次のようなときは助成が受けられません

  • 健康保険に加入していないとき
  • 生活保護を受給しているとき
  • 児童福祉施設などで、健康保険診療の自己負担分の支払いが不要な施設に入所しているとき
  • 里親に委託されているとき

助成の範囲

健康保険診療の自己負担分

ただし、他の医療費助成制度(養育医療・自立支援医療・小児慢性特定疾病など)による医療費助成が受けられる場合はその制度を優先し、なお残る自己負担分を助成します。

次の費用は助成対象外です

  • 入院時の食事療養標準負担額(入院時の食事代)
  • 健康保険適用外のもの
    例) 健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代など

学校(部活動、行事含む)でのけがや疾病、交通事故など第三者による行為が原因のけがの場合

  • 保育園や幼稚園、小・中学校の子どもが学校管理下で(登下校を含む)けがをしたときには、日本スポーツ振興センターから給付を受けられる場合があります。その場合は医療証が使えません。医療機関の窓口で自己負担分を支払い、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害共済給付制度をご利用ください(学校に申し出てください)。災害共済給付制度の対象にならなかった場合は、自己負担分の払戻し申請をしてください。詳しくは下記「【2】医療費の助成について」をご覧ください。
  • 交通事故など第三者による行為が原因のけがで医療証を使用する場合、届出が必要です。詳細は子どもの手当医療係にお問い合わせください。

医療証交付申請の方法

子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)・赤塚支所住民サービス係の窓口で医療証の交付申請をしてください。郵送・電子申請も可能です。申請には以下の書類が必要です。

  1. 子ども医療証交付申請書
  2. 子どもが加入もしくは加入予定の健康保険証(コピー可)
    (子どもが生まれて申請する場合は、子どもが加入する予定の父または母の健康保険証で申請可能です。)

郵送申請の場合

郵送用の交付申請書はお近くの区民事務所に置いてあります。また、下記からダウンロードすることもできます。
上記の必要書類を子どもの手当医療係あてにお送りください。

電子申請の場合

詳しくは、下記「電子申請(ぴったりサービス)について」をご覧ください。

助成の開始

受給資格は申請した日から得られます。

  • 窓口申請の場合 申請書を窓口に提出した日
  • 郵送申請の場合 子どもの手当医療係に申請書が届いた日
  • 電子申請の場合 申請書送信完了日

ただし、出生・転入の場合は原則として14日以内に申請すれば、出生日・転入日にさかのぼって資格が得られます。

注:原則、資格取得日前の医療費は助成の対象になりません。
(出生日・転入日から14日を過ぎての申請で、出生日・転入日から助成を希望する場合は、交付申請の際に、下記の申立書を添付してください。)

医療証の使い方

東京都内の医療機関の窓口で、医療証を健康保険証と一緒に提示すると、健康保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。

東京都外の医療機関で受診した場合や東京都外の国民健康保険に加入している場合は、板橋区発行の医療証は使えません。医療機関の窓口で健康保険証のみを提示して自己負担分を支払い、後日区に払戻し申請をしてください。詳しくは下記「【2】医療費の助成について」をご覧ください。

変更の届出が必要なとき

次のような場合には変更の届出が必要です。

  • 板橋区内で住所が変わったとき
  • 子ども、保護者の氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき

届出には以下の書類が必要です。

  1. 子ども医療証変更届(子ども医療費助成制度変更届)
  2. 医療証(窓口で手続きする場合のみ)
  3. 子どもの健康保険証(健康保険が変わったときのみ)

申請は、子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)の窓口にお越しください。住所・氏名・健康保険の変更については、郵送・電子申請も可能です。
また、住所変更については、転居届の際に医療証をお持ちになれば、区民事務所でも手続きできます。

郵送申請の場合

変更届は下記からダウンロードできます。
上記の必要書類を子どもの手当医療係あてにお送りください。
住所・氏名変更の場合は、後日新しい医療証を送付します。

電子申請の場合

詳しくは下記「電子申請(ぴったりサービス)について」をご覧ください。

資格消滅の届出が必要なとき

次のような場合には資格消滅の届出が必要です。今まで使っていた医療証はお返しください。

  • 板橋区外へ引っ越したとき
  • 生活保護を受給するようになったとき
  • 児童福祉施設などで健康保険診療の自己負担分の支払いが不要な施設に入所したとき
  • 里親に委託されるようになったとき
  • 助成対象者が死亡したとき
  • 健康保険の資格を喪失したとき

届出は、原則子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)にお越しください。
板橋区外にお引越しする場合で、郵送や区民事務所で転出届を提出される方は、手続完了後、子どもの手当医療係にご連絡ください。

注:医療証の資格喪失後に医療証を使って診察を受けた場合は、板橋区が負担した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。

再交付申請の方法

次のような場合には再交付申請をしてください。

  • 医療証を破った、汚したとき
  • 医療証をなくしたとき

申請は、子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)の窓口・郵送・電子申請で可能です。

注:窓口申請の場合、対象児童と同世帯の方からのご申請であれば、その場で医療証を再交付してお渡しします。別世帯の方からのご申請の場合は、医療証はその場ではお渡しせず、後日ご自宅にお送りします。

郵送申請の場合

再交付申請書は下記からダウンロードできます。
再交付申請書を子どもの手当医療係あてにお送りください。
医療証は1週間程度でお送りします。

電子申請の場合

以下のどちらかで申請してください。

  • ぴったりサービス
    詳しくは下記「電子申請(ぴったりサービス)について」をご覧ください。
  • 東京電子自治体共同運営サービス
    下記リンクからお手続きしてください。

電子申請(ぴったりサービス)について

子ども医療費助成の以下の手続きは、国が運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)を利用できます。
窓口・郵送での申請に必要な書類に加えて、本人確認書類が必要となります。

  • 子ども医療証交付申請
  • 子ども医療証変更届(住所・氏名・健康保険の変更)
  • 子ども医療証再交付申請

下記リンクからお手続きしてください。

ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

医療証の更新

毎年10月1日に、医療証を更新します。
継続して資格の対象となる方には、9月末頃に新しい医療証を郵送します。
また、小学校就学時にマル乳医療証からマル子医療証に、中学卒業時にマル子医療証からマル青医療証に切り替わります。対象となる方には、3月末頃に新しい医療証を郵送します。
共に自動更新ですので、手続きの必要はありません。

注:有効期間が過ぎた医療証は、個人情報に注意して破棄してください。

【2】医療費の払戻しについて

医療費の払戻し

東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を提示せずに受診したなどの場合、医療機関に支払った医療費(入院時の食事療養標準負担額を除く、健康保険診療の自己負担分)については、支払った翌月からおおむね2年以内であれば払戻し申請ができます。申請は、子どもの手当医療係の窓口または郵送で行ってください。
申請受付後、申請書類を審査し決定した助成額を、医療証に記載の保護者名義の銀行口座に振り込みます。
なお、高額療養費、健康保険組合の付加給付額の確認などで、お振込みするまで時間がかかる場合があります。

次の場合には、払戻し申請の前に、加入している健康保険への手続きが必要になります。

  • 健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合や治療用装具(注)を購入した場合

加入している健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払戻し申請をしてください。
治療用装具購入の場合、「医師の診断書、意見書又は作成指示書のいずれか一部(コピー可)」も必要になります。

注:治療用装具とは、眼鏡(9歳未満)、下肢装具、靴型装具などを指します

  • 健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合

受診時の加入健康保険により、お手続きが異なります。

  1. 社会保険に加入の方
    通常の払戻し申請と同じお手続きです。高額療養費分は加入保険からの支給を受けてください。
  2. 板橋区国民健康保険以外の国民健康保険に加入の方
    加入している健康保険へご確認のうえ、高額療養費・療養付加給付金の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書」(原本)と下記の書類を用意し、医療費助成の払戻しの申請をしてください。
  3. 板橋区国民健康保険に加入の方
    通常の払戻し申請と同じお手続きですが、板橋区国民健康保険からの高額療養費が確認できてからの支給となります。

限度額適用認定証を提示して自己負担限度額まで負担された場合は、「限度額適用認定証のコピー」を添えて払戻し申請をしてください。

窓口で申請する場合

下記のものをお持ちいただき、本庁舎北館1階6番子どもの手当医療係までお越しください。

共通書類(必ずご持参)

  1. 医療証
  2. 健康保険証
  3. 医療証に記載されている保護者名義の口座番号などを確認できるもの
  4. 医療費の領収書の原本(健康保険に保険負担分の払戻し申請をした場合はコピー可)
    注:領収書には、次の項目の記載が必要です。
    • 受診者氏名
    • 診療(調剤)年月日
    • 入院・外来の表示
    • 領収金額
    • 保険総点数
    • 医療機関の名称・所在地・電話番号
    • 領収印

申請内容や状況によりご持参

  1. (限度額適用認定証を使用した場合のみ)認定証のコピー
  2. (小児慢性特定疾病、自立支援医療など、他の医療費助成制度を使用した場合のみ)各制度の受給者証のコピーおよび自己負担上限管理票のコピー
  3. (医療費を10割負担した場合、治療用装具を購入した場合)健康保険発行の支給決定通知書の原本
  4. (治療用装具を購入した場合のみ)医師の診断書・意見書または作成指示書のいずれか一部(コピー可)

郵送で申請する場合

板橋区役所リアルタイム窓口情報

待ち時間などの窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑情報
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

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