令和3年4月20日 板橋区独自!新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う区内中小事業者等への給付金事業
区では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた営業時間の短縮要請を受け、厳しい経営環境が続いている区内中小飲食事業者等を支援するため、東京都が実施している「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」に加え、区独自に「板橋区感染拡大防止協力金」を追加で給付している。
当初、令和2年11月28日から令和3年1月7日までの間に時短営業に協力した事業者を対象としていたが、緊急事態宣言の再発令や営業時間の短縮要請が長期化していることから、同事業の給付要件の拡充及び受付期間の延長を行う。
また、コロナウイルス感染拡大防止のために出されている緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業及び不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小企業やフリーランスを含む個人事業者を支援するため、国で実施している「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下、国一時支援金)」に加えて、新たに区独自の支援金を追加で給付する。
板橋区感染拡大防止協力金給付事業
給付要件
- 東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金※」の支給決定を受けていること。
※対象期間
【現在】令和2年11月28日から令和2年12月17日までに実施分または令和2年12月18日から令和3年1月7日までに実施分
【追加】(4月26日より受付開始)令和3年1月8日から令和3年2月7日までに実施分または令和3年2月8日から令和3年3月7日までに実施分 - 対象期間中、営業時間短縮等を行った店舗が区内にあること。
- その他、申請書に記載の誓約事項に同意すること。
※大企業は対象としない。
給付金額 ※本協力金の交付は一事業者あたり1回に限る。
A区分
区内事業所に勤務する従業員が5人以下の場合 一事業者につき10万円
B区分
区内事業所に勤務する従業員が6人以上の場合 一事業者につき20万円
※B区分の申請をする場合は、従業員数を確認できる書類が必要。
スケジュール
申請受付期間(郵送のみ)
令和3年3月1日から令和3年6月30日まで
※申請書類受付期間を5月31日から6月30日に延長
協力金の支払
令和3年3月19日から順次支払を実施中
専用コールセンター(板橋区感染拡大防止協力金給付事業専用ダイヤル)
電話
0120-004-757
時間
午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
詳細は以下をご確認ください。
板橋区一時支援金給付事業
給付要件
- 「国一時支援金」の支給決定を受けていること。
- 個人事業者等の場合は、確定申告上の主たる売上のある事業所の所在地が区内にあること。中小法人等の場合は、本店登記が区内であること。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。ただし、社会福祉法人や組合または一般社団法人等については、この他にも要件あり
- その他、申請書に記載の誓約事項に同意すること。
給付金額
個人事業主等
10万円
中小事業者等
20万円
スケジュール
- ホームページ開設日 令和3年4月20日から
- コールセンター開設日 令和3年4月26日から
- 申請受付期間(郵送のみ) 令和3年4月26日から令和3年6月30日まで
- 一時支援金の支払 令和3年5月下旬から順次支払予定
詳細は以下をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
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