令和6年度 子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園の補助制度

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ページ番号1034499  更新日 2024年6月3日

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このページは、子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園についてのご案内です。
子ども・子育て支援新制度へ移行していない私立幼稚園の補助制度については、以下をご確認ください。

令和6年度 私立幼稚園等保護者補助金

補助対象者

  1. 園児と同居する保護者で、板橋区に住民登録をしている方。
  2. 0から5歳児が子ども・子育て支援新制度に移行している私立幼稚園または認定こども園を利用し、満3歳から5歳児について入園料(入園年度のみ)や特定負担額、0から満3歳児について預かり保育料や一時預かり保育料を納めていること。
  3. 令和5年度及び令和6年度の区市町村民税の申告を行い、補助金申請に必要な書類を令和7年3月14日(金曜日)までに提出していること。

以上の条件のほか、補助金ごとに定められた要件も満たしている必要があります。

補助金の種類

(1)入園料補助金

補助要件

新制度へ移行している私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分・保育園部分)に児童を入園させ、入園料を支払っていること。

補助金額

入園料を支払った年度に、一律50,000円を交付します。
(ただし、負担した入園料が50,000円に満たない場合は、負担した額を限度とします。)

交付時期

令和6年9月中旬以降予定

(2)保護者負担軽減補助金(特定負担額分)

補助要件

新制度へ移行している私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分・保育園部分)に児童を在籍させ、特定負担額を支払っていること。

*「特定負担額」とは、「教育充実費」や「施設維持費」など、幼稚園によって名称が異なります。詳しくは、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただくか、通園されている幼稚園にご確認ください。

補助金額

月額8,800円から13,200円までを上限として、全部または一部を補助します(負担した特定負担額が月額上限に満たない場合は、負担した額を限度とします)。
補助対象区分は、各世帯の市区町村民税所得割額に応じた、6段階の階層となります。

子どもの数え方

兄・姉の年齢制限はありません。
補助対象となる園児の世帯内に兄・姉がいる場合、兄・姉を第1子とし、園児は第2子と数えます。また、兄・姉が2人以上の場合、園児は第3子以降と数えます。ただし、同一生計の者に限ります。

交付方法

交付方法は、次の2種類があります。幼稚園によって異なるため、詳しくは、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただくか、通園されている幼稚園にご確認ください。

代理受領
保護者に代わり、区が園に保護者負担軽減補助金を支払う方法
償還払い
保護者が園に特定負担額を支払った後で、区が保護者に保護者負担軽減補助金を支払う方法
交付時期
前期分(令和6年4月分から8月分まで) 令和6年11月下旬頃
後期分(9月分から令和7年3月分まで) 令和7年4月下旬頃

(3)保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)

保育の必要性があり、2歳児クラス注1および満3歳児クラスに通う、区市町村民税所得割課税世帯注2の第2子以降注3の方が対象です。幼稚園に支払う預かり保育料のうち、2歳児クラス月額42,000円(上限)、満3歳児クラス日額450円×利用日数分(月額16,300円上限)を補助します。注4

注1:2歳児向けの幼稚園型一時預かり事業を実施する幼稚園が対象です。対象となる園についてはページ下部の問い合わせ先もしくは在籍する幼稚園にお問い合わせください。

注2:年収目安270万円以上の世帯。区市町村民税所得割非課税世帯の方は、子育てのための施設等利用給付第3号認定を取得することで兄・姉の数に関わらず同様の補助を受けることができます。

注3:年齢に関わらず同一生計の兄・姉から数えて第2子以降

注4:通園している幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、在籍園外の幼稚園型一時預かり事業の利用も無償化の対象となります。

交付時期
前期分(令和6年4月分から8月分まで) 令和6年11月下旬頃
後期分(9月分から令和7年3月分まで) 令和7年5月下旬頃

交付申請書について

補助金の交付申請書は、入園手続きの際に幼稚園から配付される、「認定申請書」と同じ様式です。保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)を申請する方は、就労証明書等保育を必要とする証明書類も併せて必要です。なお、板橋区外の一部の幼稚園に通園の場合、幼稚園に板橋区の交付申請書が置かれていない場合がありますので、幼稚園にご確認ください。以下からもダウンロードできます。

添付書類(該当される方のみ)

令和5年1月1日または令和6年1月1日時点で板橋区に住民登録がなかった方、ひとり親世帯などに該当される方は、添付書類が必要です。詳しくは、以下のページをご確認ください。

請求までの流れ

保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)を申請する方は、別途請求の手続きが必要です。
1.区へ申請書と就労証明書等保育の必要性が分かる書類を提出する。
2.区から領収証明書兼提供証明書の様式を受け取る。
3.通園する幼稚園等へ領収証明書兼提供証明書の発行を依頼する。
4.不備がないことを確認した後、領収証明書兼提供証明書を区へ提出する。
5.区から保護者補助金交付決定通知書を受け取る。
6.区から保護者補助金を振込。

利用月 領収証明書兼提供証明書の提出期日 振込時期
令和6年4月から8月分 令和6年9月6日(金曜日) 令和6年11月下旬
令和6年9月から令和7年3月分 令和7年4月4日(金曜日) 令和7年5月下旬

 

その他の補助制度

補助制度の種類

(1)補足給付補助金

補助要件
  1. 新制度へ移行している幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に児童を在籍させ、生活保護を受給していること。
  2. 教材費・行事費などの費用を幼稚園へ支払っていること。
補助金額

月額2,700円までを上限として、全部または一部を補助します。

申請方法

補助要件に該当される方に別途申請書をお送りします。詳しくは、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただくか、通園されている幼稚園にご相談ください。

交付時期

令和7年3月下旬頃

(2)副食費徴収免除

免除要件

給食を実施している新制度へ移行している私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に児童を在籍させ、[1]令和5年度または令和6年度の区市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯の子ども、または[2]すべての世帯の第3子以降(注)の子ども。

注:小学校3年生までの子どもの数となります(小学校4年生以上は含めません)。

免除費用

給食費のうち副食(おかずなど)の費用のみ。詳しくは、通園されている幼稚園にお問い合わせください。

免除方法

免除要件に該当される方は、幼稚園から徴収される給食費から自動的に免除費用が差し引かれます。詳しくは、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただくか、通園されている幼稚園にご確認ください。

(3)施設等利用費(預かり保育事業分)

給付要件
  1. 新制度へ移行している幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に児童を在籍させ、子育てのための施設利用給付第2号または第3号認定(保育の必要性の認定)を受けていること。
  2. 預かり保育利用料を幼稚園へ支払っていること。
給付金額

日額450円×利用日数分(月額11,300円上限。第3号認定は月額16,300円上限。)
負担した預かり保育利用料(日額)が450円に満たない場合は、負担した額を限度とします。

給付時期

前期分(令和6年4月分から8月分まで)

令和6年11月下旬頃
後期分(9月分から令和7年3月分まで) 令和7年5月下旬頃
関連ページ

各種補助制度の判定方法の留意点

  • 保護者負担軽減補助金及び副食費徴収免除の算定基準は、令和6年4月分から8月分までは令和5年度課税額により、9月分から令和7年3月分までは令和6年度課税額により判定します。
  • 保護者のうち複数の方に所得がある場合は、税額を合算します。また、単身赴任の保護者がいる場合や、園児が両親以外の親族(祖父母など)に扶養されている場合などは、その方の税額も合算して判定します。
  • 世帯状況に変更があった方、税の更新をされた方はページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
  • 入園料補助金、保護者負担軽減補助金、補足給付補助金及び施設等利用費(預かり保育事業分)の交付額は、年度内に保護者が納入した各種料金が限度額となります。
  • 年度途中で幼稚園や認定こども園を入退園したときや、板橋区を転出入したときは日割り計算で交付します。
  • 入園料補助金、保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)、補足給付補助金及び施設等利用費(預かり保育事業分)は保護者の方が費用を負担した後に支給する償還払い方式となります。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 幼稚園係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2613 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 学務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。