令和5年度 子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園の補助制度

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ページ番号1034499  更新日 2023年4月1日

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このページは、子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園についてのご案内です。
子ども・子育て支援新制度へ移行していない私立幼稚園の補助制度については、以下をご確認ください。

令和5年度 私立幼稚園保護者補助金

補助対象者

  1. 園児と同居する保護者で、板橋区に住民登録をしている方。
  2. 令和5年度に満3歳児から5歳児の子どもを新制度に移行している私立幼稚園、認定こども園に就園させ、特定負担額または入園料(入園年度のみ)を納めていること。
  3. 令和4年度及び令和5年度の区市町村民税の申告を行い、補助金申請に必要な書類を令和6年3月15日(金曜日)までに提出していること。

以上の条件のほか、補助金ごとに定められた要件も満たしている必要があります。

補助金の種類

(1)入園料補助金

補助要件

新制度へ移行している私立幼稚園、認定こども園に児童を入園させ、入園料を支払っていること。

補助金額

入園料を支払った年度に、一律50,000円を交付します。
(ただし、負担した入園料が50,000円に満たない場合は、負担した額を限度とします。)

交付時期

令和5年9月中旬予定

(2)保護者負担軽減補助金

補助要件

新制度へ移行している私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に児童を在籍させ、特定負担額を支払っていること。

*「特定負担額」とは、「教育充実費」や「施設維持費」など、幼稚園によって名称が異なります。詳しくは、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただくか、通園されている幼稚園にご確認ください。

補助金額

月額8,800円から13,200円までを上限として、全部または一部を補助します(負担した特定負担額が月額上限に満たない場合は、負担した額を限度とします)。
補助対象区分は、各世帯の市区町村民税所得割額に応じた、6段階の階層となります。以下のページでご確認ください。

交付方法

交付方法は、次の2種類があります。幼稚園によって異なるため、詳しくは、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただくか、通園されている幼稚園にご確認ください。

代理受領
保護者に代わり、区が園に保護者負担軽減補助金を支払う方法
償還払い
保護者が園に特定負担額を支払った後で、区が保護者に保護者負担軽減補助金を支払う方法
交付時期
前期分(令和5年4月分から8月分まで) 令和5年11月下旬頃
後期分(9月分から令和6年3月分まで) 令和6年4月下旬頃

提出書類

交付申請書

補助金の交付申請書は、入園手続きの際に幼稚園から配付される、「認定申請書」と同じ様式です。すでに、板橋区から教育・保育給付第1号認定を受けている場合は、改めて提出する必要はありません。なお、板橋区外の一部の幼稚園に通園の場合、幼稚園に板橋区の交付申請書が置かれていない場合がありますので、幼稚園にご確認ください(以下からもダウンロードできます)。

添付書類(該当される方のみ)

令和4年1月1日または令和5年1月1日時点で板橋区に住民登録がなかった方、ひとり親世帯などに該当される方は、添付書類が必要です。詳しくは、以下のページをご確認ください。

そのほかの補助制度

補助制度の種類

(1)補足給付補助金

補助要件
  1. 新制度へ移行している幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に児童を在籍させ、生活保護を受給していること。
  2. 教材費・行事費などの費用を幼稚園へ支払っていること。
補助金額

月額2,500円までを上限として、全部または一部を補助します。

申請方法

補助要件に該当される方に別途申請書をお送りします。詳しくは、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただくか、通園されている幼稚園にご相談ください。

交付時期

令和6年3月下旬頃

(2)副食費徴収免除

免除要件

給食を実施している新制度へ移行している私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に児童を在籍させ、[1]令和4年度または令和5年度の区市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯の子ども、または[2]すべての世帯の第3子以降(注)の子ども。

注:小学校3年生までの子どもの数となります(小学校4年生以上は含めません)。

免除費用

給食費のうち副食(おかずなど)の費用のみ。詳しくは、通園されている幼稚園にお問い合わせください。

免除方法

免除要件に該当される方は、幼稚園から徴収される給食費から自動的に免除費用が差し引かれます。詳しくは、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただくか、通園されている幼稚園にご確認ください。

(3)施設利用費(預かり保育事業分)

給付要件
  1. 新制度へ移行している幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に児童を在籍させ、子育てのための施設利用給付第2号または第3号認定(保育の必要性の認定)を受けていること。
  2. 預かり保育利用料を幼稚園へ支払っていること。
給付金額

日額450円×利用日数分(月額11,300円上限。第3号認定は月額16,300円上限。)
負担した預かり保育利用料(日額)が450円に満たない場合は、負担した額を限度とします。

給付時期

前期分(令和5年4月分から8月分まで)

令和5年11月下旬頃
後期分(9月分から令和6年3月分まで) 令和6年5月下旬頃
関連ページ

各種補助制度の判定方法の留意点

  • 保護者負担軽減補助金及び副食費徴収免除の算定基準は、令和5年4月分から8月分までは令和4年度課税額により、9月分から令和6年3月分までは令和5年度課税額により判定します。
  • 保護者のうち複数の方に所得がある場合は、税額を合算します。また、単身赴任の保護者がいる場合や、園児が両親以外の親族(祖父母など)に扶養されている場合などは、その方の税額も合算して判定します。
  • 世帯状況に変更があった方、税の更新をされた方はページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
  • 入園料補助金、保護者負担軽減補助金、補足給付補助金及び施設利用費(預かり保育事業分)の交付額は、年度内に保護者が納入した各種料金が限度額となります。
  • 年度途中で幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を入退園したときや、板橋区を転出入したときは日割り計算で交付します。

子どもの数え方について

「補助対象区分」の第3区分まで

兄・姉の年齢制限はありません。
補助対象となる園児の世帯内に兄・姉がいる場合、兄・姉を第1子とし、園児は第2子と数えます。また、兄・姉が2人以上の場合、園児は第3子以降と数えます。ただし、同一生計の者に限ります。

「補助対象区分」の第4区分から

兄・姉の年齢制限があり、小学校3年生までを数えます。
補助対象となる園児の世帯内に小学校3年生までの兄・姉がいる場合、小学校3年生までの兄・姉を第1子とみなし、園児は第2子と数えます。小学校4年生以上の兄・姉は、数えません。

補助対象区分一覧

「補助対象区分」は、以下のページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 幼稚園係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2613 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 学務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。