令和6年度 子ども・子育て支援新制度へ移行していない私立幼稚園の補助制度

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ページ番号1013100  更新日 2024年6月13日

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このページは、子ども・子育て支援新制度へ移行していない私立幼稚園についてのご案内です。
子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園の補助制度については、以下をご確認ください。

令和6年度 私立幼稚園保護者補助金

1.補助対象者

令和6年度の各種補助金の対象者は、以下を満たしている方です。

  1. 園児と同居する保護者で、板橋区に住民登録をしている方。
  2. 0から5歳児が子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園を利用し、満3歳から5歳児について保育料または入園料、0から満3歳児について預かり保育料または一時預かり保育料を納めていること。
  3. 令和5年度及び令和6年度の区市町村民税の申告を行い、補助金申請に必要な書類を申請期限である令和7年3月14日(金曜日)までに提出していること。

注:上記1~3の要件に加え、補助金の種類によって補助対象者が異なります。
注:一部の補助事業を除き、期限を過ぎての申請は受け付けることができません。年度末のご入園・ご転入により申請が遅れる場合は、学務課幼稚園係までお問い合わせください。
注:満3歳児、年少、年中、年長クラスに通う場合は補助金の申請をする前に、「子育てのための施設等利用給付認定申請」が必要です。前住所地で認定を受けている方で、幼稚園を退園せずに板橋区に転入される方も別途申請が必要です。転入後、速やかにお手続きください。

2.補助金の種類と金額

(1) 私立幼稚園入園料補助金

入園した年度に、一律50,000円を交付します(ただし、負担した入園料が50,000円に満たない場合は、負担した額を限度とします)。支給時期は9月中旬頃を予定しています。(途中入園者は随時対応)

(2) 施設等利用費(入園料・保育料分)

私立幼稚園に支払った入園料(入園料補助金を差し引いた額の月割)や保育料のうち、月額25,700円を上限として保護者に補助するものです。支払いの方法は、以下の2種類があります。(幼稚園によって異なるため、ページ下部のお問い合わせ先もしくは在籍する幼稚園にお問い合わせください。)

代理受領
保護者に代わり、区が園に施設等利用費を支払う方法
償還払い
保護者が園に利用料を支払った後で、区が保護者に施設等利用費を支払う方法

(3)保護者負担軽減補助金(入園料・保育料分)

保護者の入園料や保育料支払の負担を軽減するための補助金です。家族構成・世帯の所得状況(区市町村民税所得割額の合計)等の状況に応じて月額8,800円から13,200円(上限)を補助します。支給方法は、以下の2種類があります。(幼稚園によって異なるため、ページ下部の問い合わせ先もしくは在籍する幼稚園にお問い合わせください。)

代理受領
保護者に代わり、区が園に保護者負担軽減補助金を支払う方法
償還払い
保護者が園に利用料を支払った後で、区が保護者に保護者負担軽減補助金を支払う方法

(4)施設等利用費(預かり保育事業分)

子育てのための施設等利用給付認定の第2号または第3号認定(保育の必要性の認定)を受けている方が対象です。幼稚園に支払う預かり保育料のうち、日額450円×利用日数分(月額11,300円上限)を補助します。(第3号認定は月額16,300円上限)

注:通園している幼稚園が預かり保育が一定の基準を満たしていない場合、認可外保育施設等の利用料が、幼稚園の預かり保育と合わせて上記の上限額まで無償化の対象となります。(併用利用が可能な幼稚園等に該当するか否かや、請求が可能となる認可外保育施設等・事業者については施設が所在する自治体へご確認ください) 

(5)保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)※令和5年10月1日から開始

保育の必要性があり、2歳児クラス注1および満3歳児クラスに通う、区市町村民税所得割課税世帯注2の第2子以降注3の方が対象です。幼稚園に支払う預かり保育料のうち、2歳児クラス月額42,000円(上限)、満3歳児クラス日額450円×利用日数分(月額16,300円上限)を補助します。注4

注1:2歳児向けの幼稚園型一時預かり事業を実施する幼稚園が対象です。対象となる園についてはページ下部の問い合わせ先もしくは在籍する幼稚園にお問い合わせください。)

注2:年収目安270万円以上の世帯。区市町村民税所得割非課税世帯の方は、子育てのための施設等利用給付第3号認定を取得することで兄・姉の数に関わらず同様の補助を受けることができます。

注3:年齢に関わらず同一生計の兄・姉から数えて第2子以降

注4:通園している幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、在籍園外の幼稚園型一時預かり事業の利用も無償化の対象となります。

(6)副食費に係る補足給付補助金

給食を提供されており、給食費を幼稚園に支払っている場合において、以下の条件1または2に該当する世帯の方は、給食費のうち副食費(おかず代・牛乳代)が園児1人あたり月額4,800円(上限)で補助されます。

  1. 世帯の区市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合
  2.  所得に限らず第3子以降の子どもである場合

注:小学校3年生までの同一生計の兄・姉から数えて第3子以降

3.申請方法および必要書類

補助金の申請書は、認定申請書と兼用です。板橋区内及び近隣区の一部の幼稚園に通園の場合は、入園または転入時に各幼稚園から申請書が配付されますので、必要事項を記入の上、幼稚園に提出してください。板橋区外の一部の幼稚園に通園の場合、郵送もしくは区の窓口(北館6階[14]窓口)で申請をお願いします。

以下に該当する方は、申請書の他に書類の提出が必要な場合があります。本項末尾のファイルを必要に応じてダウンロードしてください。

預かり保育事業・一時預かり事業を利用される方

保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)を申請する方は、就労証明書等保育を必要とする証明書類が必要です。なお、板橋区外の一部の幼稚園に通園の場合、幼稚園に板橋区の交付申請書が置かれていない場合がありますので、幼稚園にご確認ください。

令和5年1月2日以降に板橋区へ転入し、引き続き板橋区に在住している方

マイナンバーにより住民税の確認を行っております。マイナンバーによる住民税の確認を希望されない方やマイナンバーによる住民税の確認が取れない方は以下の書類が必要です。

  1. 令和5年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和5年度区市町村民税課税(非課税)証明書」(扶養人数が記載されているもの)、「令和5年度区市町村民税特別徴収税額の通知書の写し」、「令和5年度納税通知書の写し」のいずれか1点

令和6年1月2日以降に板橋区へ転入した方

マイナンバーにより住民税の確認を行っております。マイナンバーによる住民税の確認を希望されない方やマイナンバーによる住民税の確認が取れない方は以下の書類が必要です。

  1. 令和5年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和5年度区市町村民税課税(非課税)証明書」(扶養人数が記載されているもの)、「令和5年度区市町村民税特別徴収税額の通知書の写し」、「令和5年度納税通知書の写し」のいずれか1点
  2. 令和6年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和6年度区市町村民税課税(非課税)証明書」(扶養人数が記載されているもの)、「令和6年度区市町村民税特別徴収税額の通知書の写し」、「令和6年度納税通知書の写し」のいずれか1点

令和5年1月2日以降に海外から板橋区へ転入し、引き続き板橋区に在住している方

以下の書類が必要です。

  1. 令和4年1月から令和4年12月までの国内外の総収入を証明したもの(勤務先発行のもの)

令和6年1月2日以降に海外から板橋区へ転入した方

以下の書類が必要です。

  1. 令和4年1月から12月までの国内外の総収入を証明したもの(勤務先発行のもの)
  2. 令和5年1月から12月までの国内外の総収入を証明したもの(勤務先発行のもの)

ひとり親世帯等に該当される方

ひとり親世帯等に該当される保護者の方は、申請書内「ひとり親世帯等に該当する場合」の該当項目にチェックしてください。また、証明書類の添付が必要です。詳細は令和6年度申請書の裏面<2ひとり親世帯等に該当する場合>をご確認ください。
なお、ひとり親世帯等とは保護者または保護者と同一世帯の方が、以下に該当する世帯です。

  • 生活保護法の要保護者
  • 配偶者のいない者で、現に児童を扶養している者
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)
  • 要介護認定を受けている被保険者
  • その他要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯

4.請求までの流れ

保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)を申請する方は、別途請求の手続きが必要です。
1.区へ申請書と就労証明書等保育の必要性が分かる書類を提出する。
2.区から領収証明書兼提供証明書の様式を受け取る。
3.通園する幼稚園等へ領収証明書兼提供証明書の発行を依頼する。
4.不備がないことを確認した後、領収証明書兼提供証明書を区へ提出する。
5.区から保護者補助金交付決定通知書を受け取る。
6.区から保護者補助金を振込。

利用月 領収証明書兼提供証明書の提出期日 振込時期
令和6年4月から8月分 令和6年9月6日(金曜日) 令和6年11月下旬
令和6年9月から令和7年3月分 令和7年4月4日(金曜日) 令和7年5月下旬

 

5.各種補助金判定方法の留意点

  • 保護者負担軽減補助金・副食費に係る補足給付補助金の算定基準は、令和6年度4月から8月分は令和5年度課税額により判定し、9月から3月分は令和6年度の課税額により判定します。
  • 保護者のうち複数の方に所得がある場合は、税額を合算します。また、単身赴任の保護者がある場合や、園児が両親以外の親族(例えば祖父母など)に扶養されている場合などは、その方の税額も合計して判定します。
  • 交付額は、年度内に保護者が納入した入園料、保育料、預かり保育料または一時預かり保育料が限度額となります。
  • 年度途中で幼稚園を入退園したときや、板橋区を転出入したときは日割り計算で交付します。
  • 申請書提出後、世帯状況に変更があった方、税の更新をされた方は学務課幼稚園係までお問い合わせください。
  • 令和5年10月1日からは全階層区分について、年齢に関わらず同一生計の兄・姉から数えた子どもの数となります。ただし、副食費に係る補足給付補助金は、引き続き小学校3年生までの同一生計の兄・姉から数えた子どもの数となります。

6. 補助金の交付時期について

補助金の種類によって交付時期が異なります。令和6年度の保護者の方への補助金お支払い予定時期は以下のとおりです。

入園料補助金 9月中旬頃(9月以降の途中入園者は随時対応)

施設等利用費・保護者負担軽減補助金

(入園料・保育料分)

 

前期分(4月から8月分):11月下旬

後期分(9月から3月分):令和7年4月下旬

施設等利用費・保護者負担軽減補助金

(預かり保育事業分・一時預かり事業分)

前期分(4月から8月分):11月下旬

後期分(9月から3月分):令和7年5月下旬

副食費に係る補足給付補助金

前期分(4月から8月分):11月下旬

後期分(9月から3月分):令和7年5月下旬

 

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教育委員会事務局 学務課 幼稚園係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2613 ファクス:03-3579-4214
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