有料ごみ処理券のご案内
有料ごみの処理手数料は、ごみ処理券を購入することによってお支払いいただきます。
板橋区では有料粗大ごみ処理券(2種)と事業系有料ごみ処理券(4種)を販売しています。有料ごみ処理券は原則還付(払戻し)できませんので、料金、容量、使用目的などをご確認のうえ、お求めください。
また、他の区、他の市町村の券は板橋区で使用出来ません。有料ごみ処理券をお求めの際は、他区の券を購入しないよう「板橋区有料ごみ処理券(粗大ごみ、事業系ごみ)」とはっきりご指定ください。ごみ処理券の取扱所については以下をご覧ください。
※有料粗大ごみ処理券(全2種類)の記入欄が令和3年10月1日より順次変更
【変更点】
変更前 → 氏名欄のみ
変更後 → 収集予定日欄及び氏名または受付番号欄
なお、変更前の有料粗大ごみ処理券も引き続き利用可能
区分 | 券種 | 料金 |
---|---|---|
有料粗大ごみ処理券 | A券 | 200円(1枚) |
有料粗大ごみ処理券 | B券 | 300円(1枚) |
事業系有料ごみ処理券 | 特大 70ℓ相当 | 3,045円(1セット5枚) |
事業系有料ごみ処理券 | 大 45ℓ相当 | 3,910円(1セット10枚) |
事業系有料ごみ処理券 | 中 20ℓ相当 | 1,740円(1セット10枚) |
事業系有料ごみ処理券 | 小 10ℓ相当 | 870円(1セット10枚) |
令和5年10月1日から事業系有料ごみ処理券の料金を改定しました。詳しくは「【令和5年10月1日から】廃棄物処理手数料の変更について」をご覧ください。
有料ごみ処理券の還付(払戻し)について
有料ごみ処理券は、原則として還付(払戻し)はできませんが、次のような場合には還付を受けることができます。(ただし、地方自治法第236条の規定により、還付することができるようになった時から5年を経過した場合を除く。)
- 有料粗大ごみ処理券を購入した方が、板橋区外へ転出した場合。
- 事業系有料ごみ処理券を購入した事業者が、板橋区外へ転出した場合。または、事業を廃止した場合。
- 事業系有料ごみ処理券を購入した事業者が、ごみの収集を板橋区から許可を受けた廃棄物処理業者に委託した場合。
- 誤って使用目的と異なる種類の有料ごみ処理券を購入した場合。(有料粗大ごみ処理券を購入するつもりが事業系有料ごみ処理券を購入してしまったなど)
- 板橋区民でない方、または、板橋区外の事業者が、誤って板橋区の有料ごみ処理券を購入した場合。
- 有料粗大ごみ処理券を購入した方が、再利用の目的で粗大ごみの排出を取りやめた場合。
- 手数料改定(条例改正)により、お持ちのごみ処理券が使用できなくなった場合
- その他、区が特別の理由があると認める場合
還付には、次のものが必要になります。
- 有料ごみ処理券(本体)
- 領収書
- 廃棄物処理手数料還付請求書
- 支払金口座振替依頼書
※3と4は資源循環推進課及び清掃事務所に用意されています。
旧料金の事業系有料ごみ処理券(旧券)の差額交換ついて
廃棄物処理手数料の改定により使用することができなくなった旧券は、現行券との差額料金をお支払いいただくことで、現行券と交換いたします。交換は1枚から受付しています。
(ただし、地方自治法第236条の規定により、条例改正によって使用できなくなってから5年を経過したものを除く。)
還付及び差額交換手続きの注意事項
還付及び差額交換の手続きは、清掃事務所または資源循環推進課で行います。還付及び差額交換は1枚から受付しています。還付の必要が生じましたら、まずはお電話にてお問い合わせください。
資源循環推進課 電話:03-3579-2217
板橋東清掃事務所 電話:03-3969-3721
板橋西清掃事務所 電話:03-3936-7441
※平成29年9月30日販売終了(平成25年10月改定)の事業系有料ごみ処理券の還付(払戻し)及び差額交換は令和4年10月31日で終了しました。
※旧料金の事業系有料ごみ処理券の一覧は下記の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
資源環境部 資源循環推進課 管理係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2217 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 資源循環推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。