板橋区配偶者暴力防止基本計画

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ページ番号1002356  更新日 2022年8月25日

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板橋区では「男女平等参画社会実現のための第四次行動計画」(平成23(2011)年2月)内にて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく「板橋区配偶者暴力防止基本計画」を内包し、策定しました。
平成28年3月、行動計画の改定にあたって、この「板橋区配偶者暴力防止基本計画」も改定されました。

さらに令和3年3月、新たな行動計画の策定に当たり、「板橋区配偶者暴力防止基本計画」も改定されています。


「板橋区配者暴力防止基本計画」はこのページの下記「添付ファイル」からご覧いただけます。

「板橋区配偶者暴力防止基本計画」の策定

板橋区では、平成15(2003)年に板橋区男女平等参画基本条例を制定し、「男女の個人としての人権が尊重され、性別による差別的な取扱いを受けない社会の実現」を基本理念の一つに掲げ、様々な施策を展開してきました。
国においては平成13(2001)年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を策定し、配偶者暴力の防止や被害者保護に係る国や地方自治体の責務を明らかにし、改正法を経て保護命令の拡充や市町村についての規定強化等を行ってきました。
板橋区では、平成19(2007)年7月の法改正及び国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」により、区市町村における基本計画策定及び配偶者暴力相談支援センター機能整備が努力義務とされたことを受け、個人の尊厳を害し男女平等の妨げとなる配偶者暴力を防止し、被害者の包括的な支援を行うために、総合的な計画である「板橋区配偶者暴力防止基本計画」を平成23(2011)年2月に策定しました。また、平成23年4月にはこの「板橋区配偶者暴力防止基本計画」に基づき、配偶者暴力相談支援センターを開設しました。
以降、「板橋区配偶者暴力防止基本計画」を内包する「男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画 いたばしアクティブプラン」を5か年ごとに策定し(平成28年3月「いたばしアクティブプラン2020」、令和3年3月「いたばしアクティブプラン2025」)、「板橋区配偶者暴力防止基本計画」もその都度改定されています。

※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が定めている「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」の場合や、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合、生活の本拠を共にする交際をする相手の場合も含みます。
※板橋区においては、法律の根拠を必要とする施策を除き、生活の本拠を共にしない交際相手や親密な間柄にあるパートナーも含め、対応を進めていきます。

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総務部 男女社会参画課
〒173-0014 板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2486 ファクス:03-3579-1337
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