ワンニャンバンク実施要領

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ページ番号1047252  更新日 2023年7月6日

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動物の保護・管理事業「ワンニャンバンク」実施要領

目的

「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」の趣旨に基づき、動物の正しい飼い方等の指導を行うとともに捨て犬、捨て猫の防止及び無用な繁殖を抑制することにより動物愛護の思想を普及する。
同時に犬、猫による生活環境の汚染及び人畜に関する危害防止を図る。

事業内容

飼育環境の変化や、犬、猫の繁殖等により、その飼育に苦慮している者及び飼い主のいない猫等を保護している者(提供者)を登録させ、飼育希望者(譲受者)をあっせん紹介する。

1 提供者の条件

ア 健康な犬・猫に限る。

イ 提供は、無料扱いに限る。

ウ 有効登録期限は3か月間とする。

エ 登録期間中に、区のあっせん以外の譲渡が行われた場合は、すみやかに板橋区保健所生活衛生課に連絡すること。

オ 飼育困難にならないよう、今後は去勢避妊手術等を行い無用な繁殖を防止するとともに、動物を飼育するには経済的・時間的な余裕や適切な飼育環境が必要であることを理解し、新たな動物の飼育を安易に開始しないこと。(飼い主のいない猫等を保護している者を除く。)

カ 区内在住者に限る。

2 登録方法

ア 板橋区保健所生活衛生課窓口備付台帳及び生活衛生課ホームページ上に登録内容を記載する。

イ 郵便による方法

住所、氏名、電話、犬・猫の別、頭数、それぞれの性別、生年月日、毛色等を記入し、犬又は猫の全身写真を同封し、板橋区保健所生活衛生課に申し込む。

ウ 電子メールによる方法

住所、氏名、電話、犬・猫の別、頭数、それぞれの性別、生年月日、毛色等を記載し、犬又は猫の全身写真を添付し、板橋区保健所生活衛生課に申し込む。

3 譲受者の条件

ア 家族の一員として深い愛情を持ち、正しい飼育管理を行い、他人や生活環境に迷惑をかけず、終生責任を持って飼う事ができる者。

イ 動物の飼育にあたり経済的、時間的に余裕のある者であること。

ウ 原則、20歳以上60歳未満の者で本人が飼育すること。

エ 飼育にあたり同居家族全員の同意が得られていること。同居家族がない者は、やむを得ず飼育が困難となった場合に、動物の飼育を引き受ける者がいること。

オ 飼育環境の整っている者。(飼育場所が集合住宅もしくは借家の場合、動物の飼育が認められていること。)

カ 不妊去勢手術、またはこれに代わる確実な繁殖制限措置を行えること。

キ 犬については、狂犬病予防法に基づく登録及び狂犬病予防注射を行うこと。

ク 譲受後の病気その他の事故については、譲受者が一切の責任を持って処理すること。上記の条件に合う者に限り、登録台帳を閲覧し、提供者と誠意をもって譲り受けについて相談すること。

4 閲覧

板橋区保健所生活衛生課窓口備付の台帳及び生活衛生課ホームページ内ワンニャンバンクで閲覧する。

実施年月日

昭和58年4月1日
昭和62年9月1日(一部改正)
平成9年4月1日(一部改正)
平成13年12月1日(一部改正)
平成24年12月28日(一部改正)
平成26年4月1日(一部改正)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。