被相続人居住用家屋等確認書の交付について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002109  更新日 2026年1月14日

印刷大きな文字で印刷

特例措置の概要について

被相続人の住まいを相続した人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、 その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

この特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を受けるには、「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告書に添付することが必要です。板橋区内の空き家については、板橋区で発行します。

特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、国土交通省のホームページ(下記リンク先)で制度の詳細をご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

確認書の交付申請について

申請書様式に必要事項をご記入のうえ、様式2枚目以降の「必要書類一覧表」に記載の書類を添付して区にご提出ください。

代理人(税理士等)や複数の相続人のうちの一人に申請手続き及び受領手続きを委任する場合は、委任状を添付してください。

提出方法

持参の場合

・申請書類一式を窓口までご持参ください。

・申請手続きにお越しの際には、お手数ですが事前にいらっしゃる日時をご連絡ください。

・確認書の発行について、郵送をご希望される場合は、切手を添付した返信用封筒をご提出ください。(必ず宛先の記載をお願いします)

窓口

都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 (区役所北館5階11番窓口)

直通電話 03-3579-2574

郵送の場合

・申請書類一式に身分証明書のコピー切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

送付先

 〒175-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 あて

 ※必ず係名までご記入お願いします。

注意事項

・板橋区が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付できるのは、当該家屋及びその敷地等が板橋区内にあるものに限ります。

・申請を受けてから書類が完成するまで1週間程度のお時間をいただきます。税務署への手続期限にはご注意ください。

・相続人が複数いる場合は、それぞれの相続人が申請書を作成し、確認に必要な書類を添えて提出してください。

・「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

申請書様式等のダウンロード【令和6年1月1日以降の譲渡】

耐震改修後に家屋付きで譲渡した場合(様式1-1)

家屋取壊し後に土地のみ譲渡した場合(様式1-2)

譲渡後に耐震改修又は家屋を取壊した場合(様式1-3)

その他

問い合わせ

都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係(区役所北館5階11番窓口)
直通電話 03-3579-2574

申請手続きでご不明な点などがありましたら、お気軽にご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2574 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。