原動機付自転車・小型特殊自動車の登録手続き

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ページ番号1001764  更新日 2023年7月26日

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原動機付自転車・小型特殊自動車(板橋区ナンバー)の登録の手続き

登録手続きに必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

その他必要なものは、登録事由により異なりますので、下表を確認してください。

登録事由ごとに必要なもの
登録事由 必要なもの
販売店から購入したとき
  • 販売証明書

前所有者が廃車届出済みの車両を

譲り受けたとき(親族を含む)

  • 廃車申告受付書
  • 譲渡証明書

前所有者が廃車届出をしていない車両を

譲り受けたとき(親族を含む)

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書

他市町村から転入してきたとき

(前住所地で廃車届出済の場合)

  • 廃車申告受付書

他市町村から転入してきたとき

(前住所地で廃車届出をしていない場合)

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

販売許可を受けている個人(古物商)から購入した場合、販売証明書のほか、古物商許可証の写しも必要です。

追加で必要となるもの
該当要件 必要なもの
代理人が届出する場合
  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(委任者の本人確認書類は不要です)
法人名義で初めて板橋区で登録する場合
  • 登記簿謄本や公共料金の領収書や郵便物などで法人の所在が確認できるもの

「譲渡証明書」「委任状」はこのページ下部の添付ファイルから印刷することもできます。

ナンバーの再登録について

 ナンバープレートが削れたり、かすれてしまい文字が読みにくくなってしまった場合など、新しい番号のナンバープレートに交換することができます。

必要なもの ・ナンバープレート・標識交付証明書・本人(代理人)確認書類・委任状(代理人が届出する場合)

申請窓口

板橋区役所課税課(区役所北館3階13番窓口)

郵送での登録手続きはできません。窓口でのお手続きをお願いいたします。
手続き終了後、窓口でナンバープレートと標識交付証明書をお渡しします。 

自賠責保険について

原動機付自転車などで道路を走行するために自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。無保険で走行すると、自動車損害賠償保障法により、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金、さらに違反点数は6点となり、免許停止処分の対象となります。自賠責保険については、最寄の損害保険会社、代理店(バイク・自転車店、コンビニエンスストア)、郵便局、農協などへお問い合わせください。区役所では自賠責保険は取り扱っておりません

原動機付自転車・小型特殊自動車以外の登録手続き

125cc超のオートバイ(軽二輪車・二輪の小型自動車)の登録・廃車

練馬自動車検査登録事務所
電話番号 050-5540-2032
〒179-0081 練馬区北町2-8-6

軽自動車(4輪・3輪)の登録・廃車

東京都軽自動車検査協会 東京主管事務所練馬支所
電話番号 050-3816-3101
〒175-0081 板橋区新河岸1-12-24

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。