軽自動車(種別割)税額表

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ページ番号1001768  更新日 2024年4月8日

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令和6年度の軽自動車税(種別割)の税額は下記のとおりとなります。

1.原動機付自転車・小型特殊自動車の税額

原動機付自転車・小型特殊自動車の税額表
種別 税額
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)
50cc以下、0.6kW以下
2,000円
原動機付自転車
50cc超から90cc以下、0.6kW超から0.8kW以下
2,000円
原動機付自転車
90cc超から125cc以下、0.8kW超から1kW以下
2,400円
ミニカー(三輪以上で20cc超から50cc以下、0.25kW超から0.6kW以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフトなど) 5,900円

ナンバーの登録・廃車の届出

課税課(区役所北館3階13番窓口)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話番号 03-3579-2095

2.125cc超のオートバイ(軽二輪車・小型の二輪自動車)の税額

125cc超のオートバイ(軽二輪車・小型の二輪自動車)の税額表
種別 税額
軽二輪車(125cc超から250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
雪上車(スノーモービル) 3,600円

ナンバーの登録・廃車の届出先

練馬自動車検査登録事務所
〒179-0081 東京都練馬区北町2-8-6
電話番号 050-5540-2032

3.軽自動車(4輪・3輪)の税額

  1. 軽自動車(4輪・3輪)の税額
種別  旧税額(1)
 
新税額(2) 重課税額(3)
 
軽課税額
75%軽減(4)
軽課税額
50%軽減
(5)
軽課税額
25%軽減
(6)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 

2,000円

乗用営業用のみ

3,000円

乗用営業用のみ

四輪乗用営業用

5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円

四輪乗用自家用

7,200円 10,800円 12,900円 2,700円  ー  ー

四輪貨物営業用

3,000円 3,800円 4,500円 1,000円  ー  ー

四輪貨物自家用

4,000円 5,000円 6,000円 1,300円  ー  ー

【該当車両】
(1)平成27年3月31日以前に最初(新車)の新規検査を受けた車両((3)の対象車両は除く)
(2)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
(3)最初の新規検査を受けてから13年を経過した車両
一部の車種は重課対象外となります。(対象外となる車種については下記「経年車に対する重課」をご覧ください。)
(4)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物が少ない車両に限る。)
(5)ガソリン車・ハイブリッド車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成し、かつ令和2年度燃費基準達成、令和12年度燃費基準を90%達成した乗用営業用軽自動車。
(6)ガソリン車・ハイブリッド車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成し、かつ令和2年度燃費基準達成、令和12年度燃費基準を70%達成した乗用営業用軽自動車。

(4)から(6)は令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(令和6年度分に限る)

ナンバーの登録・廃車の届け先

軽自動車検査協会 東京主管事務所練馬支所
〒175-0081 東京都板橋区新河岸1-12-24
電話番号 050-3816-3101

経年車に対する重課

地球環境を保護する観点から、最初の新規検査を受けてから13年を経過した軽自動車は平成27年度以降の税額(下記添付ファイル「税額表」の【表2】➁)に概ね20%加算した金額(下記添付ファイル「税額表」の【表2】➂)を課税します。

重課対象にならない車種

・電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車

・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車・被けん引車

重課適用年度については、下記添付ファイル「重課適用年度表」をご覧ください。

環境負荷の小さい軽自動車に対する軽課(「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」)

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪などで、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和6年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減します。

令和7年度の軽自動車税(種別割)に関する主な改正について

●種別割のグリーン化特例(軽課)

 下記添付ファイル「税額表」【表2】➃、➄の税額については、令和6年度に引き続き、特例の適用期間が延長されます。

 下記添付ファイル「税額表」【表2】➅の税額については、令和6年度取得分までが対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。