特定小型原動機付自転車について

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ページ番号1047094  更新日 2023年7月26日

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道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)及び関係法令などの改正により、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」と位置づけられました。

  1. 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  3. 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

軽自動車税(種別)税額について

特定小型原動機付自転車について、原付第1種の税額(2,000円)が適用されます。

課税標識(ナンバープレート)の発行について

板橋区では、令和5年7月3日(月曜日)より課税課窓口(本庁舎3F13番)にて、特定小型原動機付自転車に対応した標識の交付受付を開始しております。

なお、標識番号は受付番号順での発行となります。(希望番号制ではございませんので、ご了承ください。)

5台以上登録予定の場合、当日登録できない場合があります。来庁前に必ずご連絡ください。

申請に必要なもの

新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合

  • 販売証明書(車名・車台番号・定格出力(総排気量)に加えて、長さ・幅・最高速度が明記されているもの)
  • 本人確認書類(代理申請の場合は、代理人の本人確認書類)
  • 委任状(代理申請の場合のみ)

 

現在登録中の一般原動機付自転車を特定小型原動機付自転車へ登録変更を希望される方

(引き続き従来の標識を使用することも可能です。継続使用する場合、申告は不要です。)

  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類、カタログなど
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類(代理申請の場合は、代理人の本人確認書類)
  • 委任状(代理申請の場合のみ)

登録変更の場合は、既存の標識をご返却いただき、新たに標識を交付します。そのため、既存の標識番号は引き継がれません。

標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社へお問い合わせください。

 

その他

特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自賠責保険(共済)への加入が義務づけられています。加入の手続きは、損害保険会社や販売店などにお問い合わせください。

登録時にご記入いただく申請書類については、下記添付ファイルをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。