原動機付自転車・小型特殊自動車の排気量(車種)変更

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ページ番号1001771  更新日 2024年1月31日

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原動機付自転車・小型特殊自動車の排気量(車種)変更手続き

原動機付自転車等の排気量などの変更に伴い、税額区分の違う車種となった場合は 廃車手続きと改造届(登録手続き)が必要となります。

区役所は原動機付自転車(改造含む)の排気量に応じて標識を交付していますが、標識の交付は、道路運送車両法の保安基準等を満たしていることを公認するものではありません。また、実際に改造されていない車両の申請・登録は地方税法第488条(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)に違反することとなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
  • 手続きを代行するときは委任状、代理人の本人確認ができる書類
  • 改造前に交付されたナンバープレート
  • 改造前に交付された標識交付証明書
  • 「原動機付自転車・ミニカー 車種変更(改造)申立書 ※」または、改造を行った業者の作成した改造証明書(販売証明書) ※申立書は下記添付ファイルからダウンロード可
  • ミニカーの場合、後輪の輪距(左右の車輪の中心距離)が50cmを超えている状態がわかるようメジャー等を置いて写した写真

三輪の原動機付自転車の排気量を50cc超に変更したとき

三輪の原動機付自転車の排気量を50cc超に変更した場合、軽二輪車に相当します。
板橋区役所で廃車手続きを行い、管轄の運輸支局で登録手続きを行ってください。

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総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095 ファクス:03-5248-7099
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