セルフメディケーション税制について

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ページ番号1001737  更新日 2023年1月10日

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

平成28年度税制改正により、「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」が創設されました。

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持推進及び疾患の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日の間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合には、88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除する制度です(税制改正により、令和8年12月31日までに延長されました)。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品(第一類医薬品)及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
(注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。


なお、従来の医療費控除とは選択適用のため、この特例を適用した場合は従来の医療費控除は適用できません。どちらかを選択した場合、控除の選択を変更することはできません。

適用期間

平成30年度から令和9年度まで(平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入されたもの)

従来の医療費控除との違い
  セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 従来の医療費控除
控除額 (前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費※1-保険金等で補てんされる金額) (前年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等の5%)
控除限度額 88,000円 200万円

※1 特定一般用医薬品等購入費

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストア等で購入できる市販薬に転用された一定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

適用を受けるための手続き

以下の[1]、[2]の書類について、申告年度の前年の1月1日から12月31日までの日付のものをご用意いただき、セルフメディケーションの適用を受ける旨を記載した住民税の申告書をご提出ください。

令和4年度より[1]申告者本人の健康の維持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)を行ったことを証明する書類の提出が不要となりました。証明書原本はご自身で5年間保存する必要があります。ただし、令和3年度以前の申告をする場合は書類の提出が必要です。

[1]申告者本人の健康の維持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)を明らかにする書類の例

取組 必要書類
保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等) 結果通知表
予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種) 領収書
勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診) 結果通知表
特定健康診査(いわゆるメタボ健診) 領収書または結果通知表
市区町村が実施するがん検診 領収書または結果通知表

注意1:領収書は原本をご提出ください。結果通知表は写し可です。
健診結果部分は不要であるため、可能な限り、黒塗りや該当箇所の切り取りを行ってください。
注意2:提出書類には、「申告をする方の氏名」、「一定の取組を行った年」、「保険者、事業者もしくは市区町村の名称又は医療機関の名称もしくは医師の氏名」の記載が必要です。
注意3:以下の場合には、領収書や結果通知表のみでは、任意(全額自己負担)で受けたものとの区別ができず、「一定の取組」を行ったことを証明することができないため、勤務先又は保険者に別途証明書の発行を依頼してください。

  • 勤務先の定期健康診断を受診したが、結果通知表に、「定期健康診断」又は「勤務先(会社等)」の記載がない場合
  • 特定健康診査等を受診したが、領収書や結果通知表に「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がない場合
  • 保険者が実施する健康診査を受診したが、結果通知表に「保険者名」の記載がない場合

[2]特定一般用医薬品等購入費の明細書

  1. 特定一般用医薬品等購入費の支払先(薬局の名称)
  2. 特定一般用医薬品等の名称
  3. 支払った金額
  4. 保険金などで補てんされた金額

上記の項目が記載された明細書を提出ください。

注意1:令和2年度までの個人住民税の申告は明細書に代えて特定一般用医薬品等購入費の領収書でも可です。
注意2:明細書は、上記の各項目が記載されているものであれば様式は問いません。
セルフメディケーション税制の明細書様式(ページ下部の添付ファイルよりご参照いただけます。)
注意3:明細書を提出する場合は、領収書を提出または提示いただく場合がありますので、領収書はご自身で5年間保存する必要があります。

詳細は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制について」をご参照ください。(ページ下部の関連リンクよりご参照いただけます。)

セルフメディケーション税制の拡充及び延長

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。見直し後の制度は、令和5年度以降の住民税において適用されます。医薬品の範囲については、下記の「セルフメディケーション税制について(外部リンク)」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

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