特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び課税方式について

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ページ番号1001738  更新日 2023年1月12日

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特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び課税方式について、納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達される前に申告いただくことにより、住民税について、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要等)
また、特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び住民税の課税方式について、所得税とは異なる課税方式を選択する場合は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」(ページ下部の添付ファイルよりダウンロードしてください)を記載の上、確定申告書の申告期限までに提出してください。

令和3年分の申告から、確定申告書第二表の「住民税に関する事項欄」において、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択している場合、区への申告書の提出は不要です。ただし、所得税では総合課税を選択した配当等を住民税では申告分離課税とする場合など、「当該所得の全部を申告不要とする」以外の課税方式を希望する場合は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を区に提出する必要があります。

申告期限

原則として、当該年度の申告期限(3月15日(土日祝日の場合は翌平日))までに上記申告書を提出することが必要です。
ただし、申告期限後であっても、納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達される前までに提出された申告書は有効です。納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)がすでに送達されている場合は、上記申告書は無効となります。納税通知書または、特別徴収税額の決定通知書が送達される予定日は次のとおりです。


住民税を普通徴収(年金からの差引き・納付書・口座振替)により納付している方は、6月上旬に納税通知書を発送します。
住民税を給与から特別徴収(給与からの差引き)されている方は、5月中旬に勤務先に発送します。

発送日は年度により前後することがあります。お早めにご申告ください。

申告に必要なもの

  •  確定申告書の本人控(コピー可)※1
  • 特定配当所得・特定株式等譲渡所得の特定口座年間取引報告書(コピー可)
    (確定申告のため、特定口座年間取引報告書を税務署に提出済の場合は、申告書裏面[必要事項]の該当項目にチェックをしてください。)
  • 身元確認資料(顔写真付きの身分証明書や健康保険証等)(コピー)※2

※1ただし、e-Taxでのご申告や確定申告書の作成準備中などにより、本人控のご提出ができない方は必要ありません。

※2窓口にお越しいただく場合は、上記の必要書類に加えて、以下の書類もお持ちください。

  • 個人番号確認資料(個人番号カードや通知カード等)

※代理人が申告する場合には、別途委任状等が必要です。詳細は下記の『令和5年度住民税の申告について』をご確認ください。また、個人番号確認資料の詳細についても、同様のページをご確認ください。

注意事項

  • 対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。)
  • 申告する場合は、申告する上場株式等に係る配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが必要です。(一部を総合課税、残りを申告分離課税として申告するような選択は不可。)
  • 譲渡所得の損失を申告する場合、同一口座内の配当所得も申告する必要があります。
  • 申告書の記載誤りなどがあり、上場株式等の所得と判断がつかない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税することがあります。
  • 該当年度の申告期限(もしくは納税通知書送達前)までに提出された申告書において、選択がされていない場合、確定申告書のとおりとします。
  • 確定申告書や特定口座年間取引報告書のコピーの提出がない場合は、税額決定に時間がかかる場合があります。
  • 確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」において、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択している場合、この申告書の提出は不要です。

令和6年度から課税方式が統一されます

特定配当所得・特定株式等譲渡所得等については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の特別区民税・都民税(住民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、特別区民税・都民税(住民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、特別区民税・都民税(住民税)においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と特別区民税・都民税(住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

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