住民税に関する納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの

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ページ番号1001739  更新日 2022年8月29日

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以下の内容が含まれる確定申告をされる場合は、特別区民税・都民税(以下、住民税)に関する納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達されるまでに提出しなければ、住民税には反映されませんので、当該年度の申告期限(3月15日(土日祝日の場合は翌平日))までに確定申告のお手続きをしてください。
(以下、地方税法等の表記)

  • 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
  • 先物取引の差益等決済に係る損失の繰越控除 など

注:平成31年度(令和元年度)分以後の個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用について、納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達される時までの要件が不要となりました。

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