東京都板橋区生活安全条例
平成14年3月11日東京都板橋区条例第10号
東京都板橋区生活安全条例
(目的)
第1条 この条例は、地域における犯罪等を未然に防止するため、区、関係機関、関係団体、事業者及び区民が、相互に連携した活動を行うことにより、地域社会における生活安全を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「生活安全」とは、犯罪等から区民の生命、身体及び財産を守り、区民が安心して生活できることをいう。
2 この条例において「関係機関」とは、区の区域を管轄する警察署、消防署その他の生活安全に関する事務を所管する官公庁をいう。
3 この条例において「関係団体」とは、生活安全に関する活動を行う団体をいう。
4 この条例において「事業者」とは、区内で事業活動を行う者をいう。
(区の責務)
第3条 区は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1)生活安全に関する意識啓発
(2)生活安全に関する活動の支援
(3)生活安全を推進するための環境整備
(区民の責務)
第4条 区民は、生活安全に関する意識を高め、自らの生活安全の確保及び生活安全に関する活動に努めるものとする。
(関係団体の責務)
第5条 関係団体は、その構成員に対して、生活安全に関する意識啓発に努めるものとする。
2 関係団体は、区が実施する第3条各号に掲げる施策及び関係機関が実施する生活安全に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、事業活動を行うに当たり、区民の生活安全の確保に努めるものとする。
2 前条第2項の規定は、事業者について準用する。
(生活安全協議会)
第7条 区民の生活安全に関する事項を協議するため、区に、生活安全協議会を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
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