防犯設備の補助金制度

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ページ番号1005747  更新日 2024年4月3日

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板橋区と東京都は、防犯活動を行う町会・自治会、商店街などの地域団体に対し、防犯カメラなどの防犯設備を設置する際に一定条件の下、補助金を交付しています。

防犯カメラの設置については、事前相談が必要です。
申請予定の前年の9月までに各団体での設置合意及び区への報告が必要です。
準備や手続きに1年半程度を要します。設置を検討している団体は早めにご相談ください。

補助金制度の概要

 

地域見守り活動支援事業

防犯設備整備補助事業

対象団体

町会・自治会

(商店街は、町会・自治会と連携して実施する場合に限り、対象となります)

商店街

対象設備

街頭防犯カメラ(道路を映すもののみ)

対象外:マンションなどの共同住宅の敷地内、公園、駐車場、ごみ捨て場、店舗など特定の施設や場所を映す場合

補助金

12分の11

6分の5
補助金の限度額
  • 単独で実施する場合:500万円
  • 町会・自治会を含む複数団体で連携して実施する場合:750万円

600万円

 

防犯カメラ1台あたりの経費が60万円以下であること
条件
  • 月1回以上の見守り活動(防犯パトロールなど)の実施(5年間継続)
  • 区から安全・安心まちづくり推進地区の指定を受けること

  • 地域団体の確実な合意があること(総会などでの承認が必要です)

  • 設置予定場所の近隣住民の承諾が得られていること(個別に説明が必要です)

  • 見守り活動(防犯パトロールなど)の実施(5年間継続)
  • 地域団体の確実な合意があること(総会などでの承認が必要です)
  • 設置予定場所の近隣住民の承諾が得られていること(個別に説明が必要です)

 

手続きの流れ

準備 7~8月頃 制度説明会を実施します。

9月末まで

団体内で設置および台数を協議し、必ず区担当に報告してください。

(9月末までに報告がない場合、次の年度に申請を受け付けできない場合があります)

10月から3月まで 設置業者の決定・設置場所の決定・近隣住民への承諾をおこないます。

申請

  • 4月から6月まで(町会、自治会、連携商店街)
  • 7月から8月まで(商店街)
補助金の申請書類を作成し、区に提出します。
設置
  • 10月から2月まで(町会、自治会、連携商店街)
  • 12月から2月まで(商店街)

補助金の交付決定後、各種許可申請を行い防犯カメラを設置します。

交付決定後、1か月程度で補助金をお支払いします。

報告 2月 防犯カメラ設置後、実績報告書を作成し、区に提出します。
1年後 防犯カメラ設置の1年後に、防犯パトロールなどの活動報告書を作成し、区に提出します。

 

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課 防犯促進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2153 ファクス:03-3963-0150
危機管理部 防災危機管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。