国民年金 よくある質問

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ページ番号1029824  更新日 2021年1月26日

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質問就職して厚生年金に加入しました。国民年金の保険料はいつの分まで納付すればいいですか。

回答

厚生年金に加入した月以降の国民年金保険料は納める必要がありません。前納した国民年金保険料については、遡って2年1か月以内に未納があれば、その月分に充当されます。未納がない場合は、板橋年金事務所から保険料還付の手続書類が送付されますので、お待ちください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。