国民年金 よくある質問

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ページ番号1029373  更新日 2021年1月26日

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質問海外に居住することになりました。何か手続きは必要ですか。

回答

20歳から60歳までの国民年金第1号被保険者の方が、国外転出の手続きをすると、国民年金に加入する義務はなくなります。国外転出の手続き後に国民年金の喪失手続きが必要です。

20歳以上65歳未満の日本国籍の方は、国外居住している期間は、国民年金に任意加入することができます。任意加入することにより、海外でのけがや病気によって重い障害を負った時の障害基礎年金や死亡した時の遺族基礎年金の対象となる可能性がありますが、任意加入をしなければ海外居住中にこれらの保障を得ることができません。

海外転出時の手続きについて、詳しくは以下のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。