国民年金 よくある質問

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ページ番号1029822  更新日 2023年4月1日

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質問新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、国民年金保険料が納められないのですが、どうしたらよいですか。

回答

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている、または収入が相当程度まで下がったなど、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な方は、令和2年5月から臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になりました。免除・納付猶予申請は令和5年6月まで、学生納付特例申請は令和5年3月までが対象期間です。詳しくは以下の外部リンクをご覧ください。

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健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。