国民年金 よくある質問

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ページ番号1029378  更新日 2021年11月29日

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質問国民年金に加入していた外国人が帰国することになりました。何か手続きは必要ですか。

回答

20歳から60歳までの国民年金第1号被保険者の方が、国外転出の手続きをすると、国民年金に加入する義務はなくなります。国外転出の手続き後に、国民年金の喪失手続きが必要です。

国民年金喪失手続き

手続きする場所

  • 国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
  • 各区民事務所

手続きに必要なもの

  • 本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
  • 委任状(住民登録上別世帯の方が手続きする場合)

脱退一時金

日本国籍を有しない方が、国民年金、または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。支給要件があります。
詳しくは以下のページをご確認ください。

注:脱退一時金の手続きは、区役所、区民事務所ではできません。


板橋年金事務所
住所 板橋一丁目47番4号
電話番号 03-3962-1481(音声案内[1]→[2])

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。