国民年金 よくある質問

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ページ番号1029835  更新日 2022年4月1日

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質問氏名が変わりましたが、何か手続きは必要ですか。

回答

平成30年3月5日以降に氏名変更された場合、原則として、国民年金第1号被保険者の方、60歳以上の任意加入されている方は、マイナンバーにより日本年金機構に情報連携されるため、手続きは必要ありません。
ただし、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名を変更した場合は、氏名変更のお手続きが必要です。
旧氏名の国民年金保険料納付書は、使用期限内であればそのままお使いいただくことができます。
年金手帳については、変更後氏名欄がありますので、ご本人様がご記入ください。

基礎年金番号通知書については、再交付手続きをしてください。詳しくは以下のページでご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。