区税の納付・納税相談 よくある質問

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ページ番号1001061  更新日 2024年4月1日

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質問分割納付の手続きをしているのに、どうして督促状が届くのですか。

回答

 特別区民税・都民税は地方税法に基づき賦課徴収しております。
 地方税法では、納期限内に完納されない場合には、必ず督促状を発送しなければならない規定となっております。
 そのため、分割納付をされている方に対しましても、分割前の税額が納期内に完納されていない場合には、督促状を発送しなければならないこととなります。

問い合わせ先
納税課 整理第一係、整理第二係、整理第三係、整理第四係
電話番号 03-3579-2138、03-3579-2141、03-3579-2145、03-3579-2135

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。