区税の納付・納税相談 よくある質問

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ページ番号1023469  更新日 2021年11月16日

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質問「特別区民税・都民税(住民税)」「軽自動車税(種別割)」の「還付通知」が届きました。還付ではなく、まだ払っていない期別に充てることはできますか。

回答

 「還付」ではなく、他の期別への「充当」をご希望の場合は、下記の問い合わせ先へご連絡ください。(充当の対象となるのは、既に課税がされている期別のみとなります。まだ課税がされていない年度・期別への充当はできませんのでご了承ください。)
 ご連絡の際は、納税課より郵送された「還付に関する通知」もしくは「還付通知」をお手元に準備したうえでご連絡いただけると、手続きがよりスムーズになります。
(お手元に書類がない場合は、ご本人確認の上、ご対応させていただきます。)

 また充当となった場合は、手続きが完了次第「充当通知」をお送りいたします。充当後も税額が残る場合は、差額の納付書を同封いたしますので、そちらでご納付をお願いいたします。
(充当通知は、領収書の代わりとなるものです。大切に保管してください。)


 還付に関するお問い合わせ

 総務部 納税課 庶務・収納係
 電話番号:03-3579-2133

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。