区税の納付・納税相談 よくある質問

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ページ番号1023970  更新日 2021年1月12日

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質問区外に引っ越しました。特別区民税・都民税(住民税)は何期分まで板橋区に払う必要がありますか。

回答

 特別区民税・都民税(住民税)は、毎年1月1日現在に住民登録をしていた自治体で、課税されます。
 1月2日以降に板橋区を転出した場合でも、新年度は板橋区での課税となりますので、新年度分はすべて板橋区に納付いただく必要があります

 なお、同じ年度につきましては、引越先で重複して課税されることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。