区税の納付・納税相談 よくある質問

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ページ番号1041902  更新日 2023年2月6日

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質問特別区民税・都民税(住民税)、軽自動車税(種別割)の督促状が届きました。どうすればいいですか。

回答

 督促状が届いた場合は、その税金の課税額に対して支払額が不足している状態(一部未納を含む)となっています。至急、お支払いの状況をご確認いただき、未納額(督促状に記載されている額)のお支払いをお願いいたします。
 また、未納となっている理由が分からない場合は、必ず下記にお問い合わせをお願いいたします

 なお、督促状発送前後にお支払いを行った場合は、行き違いで督促状が発付されている可能性がありますのでご了承ください。(お支払い方法により、ご入金の確認に最大で2週間程かかる場合があります

 

特別区民税・都民税(個人住民税)の特別徴収義務者様へ

 板橋区では、特別徴収義務者様に対して「特別徴収税額の決定・変更通知」を課税課より送付しています。
 その通知に基づき、特別徴収義務者様は特別徴収対象の従業員の個人住民税を毎月の給与から差し引いて、翌月10日の納期限までに板橋区に納入していただく必要がございます。


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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。