区税の納付・納税相談 よくある質問

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ページ番号1041902  更新日 2026年3月30日

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質問特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税の督促状が届きました。どうすればいいですか。

回答

 以下のページをご参照ください。

特別区民税・都民税・森林環境税の特別徴収義務者様へ

 板橋区では、特別徴収義務者様に対して「特別徴収税額の決定・変更通知」を課税課より送付しています。
 その通知に基づき、特別徴収義務者様は特別徴収対象の従業員の特別区民税・都民税・森林環境税を毎月の給与から差し引いて、翌月10日の納期限(10日が土・日曜日、又は祝日の場合は、翌営業日)までに板橋区に納入していただく必要がございます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 収納係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。